令第19条第2項《益金に算入される配当等の元本である株式等》に規定する「配当等の額の支払に係る効力が生ずる日」とは、2-1-27《剰余金の配当等の帰属の時期》の(1)から(4)までに定める日をいうことに留意する。
また、令第22条の2第3項《完全子法人株式等の範囲》に規定する「配当等の額の支払に係る効力が生ずる日」(以下3-1-7の4までにおいて「配当等の支払義務確定日」という。)(以下3-1-7の4までにおいて「配当等の支払義務確定日」という。)とは、2-1-27の(1)から(3)まで又は(5)に定める日をいうことに留意する。