更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 3-2-13 負債利子控除割合の計算

令第22条第4項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》に規定する割合以下3-2-14において「負債利子控除割合」という。は、基準年度について同条第1項《株式等に係る負債の利子の総資産の帳簿価額による計算》により計算した額を基礎として計算することに留意する。

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