更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 3-2-5 総資産の帳簿価額の計算

令第22条第1項第1号《総資産の帳簿価額》に規定する総資産の帳簿価額以下3-2-7までにおいて「総資産の帳簿価額」という。の計算については、次に掲げるような場合には、次による。

  • (1) 支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除する。
  • (2) 貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている等の場合にはこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とすることができる。
  • (3) 退職給付信託における信託財産の額が、退職給付引当金勘定の金額と相殺されて貸借対照表の資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照表に計上されている等の場合には、当該信託財産の額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる。
  • (4) 貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額売掛金から控除する方法により計上されているものを含む。がある場合には、これらの金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とする。
  • (5) 貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿価額とする。
  • (6) 貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とする。
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