更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 3-2-7 税効果会計を適用している場合に総資産の帳簿価額から控除する金額

法人が税効果会計を適用している場合には、総資産の帳簿価額から控除する剰余金の処分により積み立てている圧縮積立金又は特別償却準備金の金額は、貸借対照表に計上されている圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定の金額とこれらの勘定にかかる繰延税金負債の額との合計額となることに留意する。(注) 当該繰延税金負債が繰延税金資産と相殺されて貸借対照表に計上されている場合には、その相殺後の残額となることに留意する。この場合、その相殺については、圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定に係る繰延税金負債の額が繰延税金資産の額とまず相殺されたものとして取り扱って差し支えない。

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