更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 5-1-7 副産物、作業くず又は仕損じ品の評価

製品の製造工程から副産物、作業くず又は仕損じ品以下5-1-7において「副産物等」という。が生じた場合には、総製造費用の額から副産物等の評価額の合計額を控除したところにより製品の製造原価の額を計算するのであるが、この場合の副産物等の評価額は、継続して当該副産物等に係る実際原価として合理的に見積った価額又は通常成立する市場価額によるものとする。ただし、当該副産物等の価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる。

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