更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 7-1-6 無形減価償却資産の事業の用に供した時期

令第13条第8号《無形減価償却資産の範囲》に掲げる無形減価償却資産のうち、漁業権、工業所有権及び樹木採取権については、その存続期間の経過により償却すべきものであるから、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。

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