更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 7-3-13 山林立木の取得価額

植栽のための地ごしらえ費、種苗費、植栽費通常の補植に要する費用を含む。、ぶ育費、間伐費及び管理費等植栽のための地ごしらえから成林に至るまでの造林に要する一切の費用の金額は、山林立木の取得価額に算入する。ただし、おおむね毎年将来にわたる場合を含む。輪伐を行うことを通例とする法人の造林に要する費用のうち、ぶ育費、間伐費及び管理費については、その支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(注) この取扱いによると、原則として間伐費は山林立木の取得価額に算入されるので、間伐材を譲渡した場合には譲渡原価はなく、その収益の全額が益金の額に算入されることになるが、法人がその譲渡による収益を益金の額に算入するとともに、間伐費及びその間伐に係る山林立木の帳簿価額のうち間伐材に対応する金額の合計額当該収益の額を限度とする。を譲渡原価として損金の額に算入しているときは、これを認める。

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