更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 7-3-15の3 ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用

次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。

  • (1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
  • (2) 研究開発費の額自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。
  • (3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額その製作原価のおおむね3%以内の金額であるもの
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信