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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、令第54条《減価償却資産の取得価額》の規定及びこれに関する取扱いの例による。
なお、資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算する。