更新日:2022年9月2日
法人が、災害により被災した役員又は従業員(以下7-3-17の3において「従業員等」という。)の住居として一時的に使用する建物(以下7-3-17の3において「仮設住宅」という。)の用に供する資材(以下7-3-17の3において「仮設住宅用資材」という。)の取得又は賃借をして仮設住宅を設置した場合において、当該仮設住宅の組立て、設置のために要した金額につきその居住の用に供した日の属する事業年度において費用として経理したときには、これを認める。
法人が取得をした仮設住宅用資材について、これを反復して使用する場合には、通常の例により償却するものとするが、仮設住宅のためにのみ使用することとしている場合には、その見積使用期間を基礎として償却することを認める。この場合において、当該見積使用期間を基礎として償却を行うときは、その取得価額から当該見積使用期間に基づき算定した処分見込価額を控除した金額を基礎として償却額を計算するものとする。
(注) 法人が、仮設住宅の一部を自己の従業員等以外の被災者の居住の用に供した場合においても、同様とする。