更新日:2022年9月2日
規則第18条第1項第2号《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等》に規定する「これに代わる新たな資産(……)と取り替えた場合」には、規則第16条第1号《構成が著しく異なる場合の耐用年数の短縮》に掲げる事由又はこれに準ずる事由により承認を受けた短縮特例承認資産について、次に掲げる事実が生じた場合が含まれるものとする。 (注) 本文の取扱いの適用を受ける資産についての令第57条第7項《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新》に規定する届出書の提出は、当該資産を新たに取得した日又は当該一部の資産を除却した日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに行うこととなる。