償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した後の償却限度額の計算の基礎となる耐用年数につき7-4-4の(2)のロによっている減価償却資産について資本的支出をした場合(令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受ける場合に限る。)には、その後における当該減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる耐用年数は、次の場合に応じそれぞれ次に定める年数によるものとする。
- (1) その資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の50%に相当する金額以下の場合 当該減価償却資産につき現に適用している耐用年数
- (2) (1)以外の場合 当該減価償却資産について定められている耐用年数