減価償却資産の償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した場合又は定率法を定額法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定による償却限度額を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。
- (1) 取得価額又は残存価額は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。
- イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額を残存価額とする。
- ロ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなす。
- (2) 耐用年数は、減価償却資産の種類の異なるごとに、法人の選択により、次のイ又はロに定める年数による。
- イ 当該減価償却資産について定められている耐用年数
- ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から採用していた償却方法に応じた経過年数(その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を実際の取得価額をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数)を控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
(注)1 (2)のロに定める経過年数の計算は、規則第19条《種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額》の規定により一の償却計算単位として償却限度額を計算する減価償却資産ごとに行う。
2 当該減価償却資産について償却不足額があるときは、7-4-3の(注)による。