更新日:2022年9月2日
法人の有する少額の減価償却資産等(取得価額が20万円未満の減価償却資産で令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》及び令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定の適用を受けなかったものをいう。以下7-7-8において同じ。)の一部について除却等があった場合において、その除却等をした資産の取得時期及び取得価額が明らかでないため7-7-6(2)によることができないときは、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、1円による。
(注) 当該少額の減価償却資産等のうちその除却等をした資産と種類、構造又は用途及び細目を同じくするもの(以下7-7-7において「少額多量保有資産」という。)の前事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の時(以下7-7-7において「基準時」という。)における帳簿価額からその除却等に係る少額多量保有資産の本文の取扱いによった帳簿価額を控除した残額が、次に掲げる算式により計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を当該事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。