更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 7-8-1 資本的支出の例示

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。

  • (1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
  • (2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
  • (3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
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