更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 7-9-5 少額な劣化資産の損金算入

一の設備に通常使用される劣化資産でその取得価額が少額おおむね60万円未満なものは、事業の用に供した都度損金の額に算入することができる。

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