更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 9-1-11 市場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定

9-1-7《市場有価証券等の著しい価額の低下の判定》は、令第68条第1項第2号ロ《市場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実》に掲げる有価証券の価額が著しく低下したことの判定について準用する。(注) 法人の有する有価証券が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の株式出資を含む。である場合には、令第9条第2項第2号《連結子法人株式の帳簿価額の修正事由》に掲げる事由が生じたものとして同条第3項の規定により当該有価証券の帳簿価額の修正額の計算を行ったものとしたときに算出される金額をもって9-1-7に定める「その時の帳簿価額」とする。

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