法人が有する有価証券について法第33条第4項《資産評定による評価損の損金算入》の規定を適用する場合における令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」については、4-1-4《市場有価証券等の価額》、4-1-5及び4-1-6《市場有価証券等以外の株式の価額》並びに4-1-7《企業支配株式等の時価》の取扱いを準用する。(注) 法人が2-3-32《合理的な方法による価額の計算》の取扱いの例により計算した価額によっているときは、これを認める。