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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法人が、令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲げる減価償却資産について次に掲げる規定を適用する場合において、当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。(1) 法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》 当該事業年度終了の時(2) 同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》 令第68条の2第4項第1号再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額に規定する当該再生計画認可の決定があった時(注) 定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えない。
(注) 定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えない。