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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法人が評価損否認金又は償却超過額のある資産につき令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる場合》に規定する事実が生じたため当該評価損否認金又は償却超過額の全部又は一部を申告調整により損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した金額は、評価損として損金経理をしたものとして取り扱う。
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