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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「法的整理の事実」には、例えば、民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、同法第124第1項《財産の価額の評定等》の評定が行われることが該当する。