更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 9-1-6 棚卸資産について評価損の計上ができない場合

棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。

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