更新日:2022年9月2日
令第69条第19項《損金の額に算入される業績連動給与》の規定の適用上、同項第1号イ(1)に規定する業績連動指標(法第34条第1項第3号イ《損金の額に算入される業績連動給与》に規定する株式の市場価格の状況を示す指標を除く。以下9-2-20において「業績連動指標」という。)の数値が確定した日とは、例えば、株式会社である法人にあっては、当該法人が会社法第438条第2項《計算書類等の定時株主総会への提出等》の規定により定時株主総会において計算書類の承認を受けた日をいう。 (注)1 当該法人が同法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には、取締役が計算書類の内容を定時株主総会へ報告した日となる。 2 業績連動指標の数値が連結計算書類のものである場合には、取締役が同法第444条第7項《連結計算書類》の規定により連結計算書類の内容を定時株主総会へ報告した日となる。