更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 9-2-27の2 退職給与に該当しない役員給与

役員の将来の所定の期間における役務提供の対価として譲渡制限付株式又は譲渡制限付新株予約権が交付される給与法第34条第5項《役員給与の損金不算入》に規定する業績連動給与に該当するものを除く。であって、その役務提供を受ける法人においてその期間の報酬費用として損金経理退職給付引当金その他これに類するものの繰入れに係るものを除く。が行われるようなものは、例えばその譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間の満了日又はその譲渡制限付新株予約権を行使することができる期間の開始日がその役員の退任日であることによりその役員において所得税法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等に該当するものであっても、法第34条第1項の退職給与で業績連動給与に該当しないものには該当しない。

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