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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法第37条第4項《寄附金の損金不算入》に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの