更新日:2022年9月2日
当該事業年度の直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下9-5-2において「直前年度」という。)分の事業税及び特別法人事業税の額(9-5-1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9-5-2において同じ。)については、9-5-1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9-5-2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得金額(直前年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の個別所得金額。以下9-5-2において同じ。)又は収入金額(地方税法第72条の2第1項第3号《事業税の納税義務者等》に掲げる事業にあっては、所得金額及び収入金額)に同法第72条の24の7《法人の事業税の標準税率等》に係る標準税率を乗じて計算し、当該損金の額に算入する特別法人事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額に同条に係る標準税率を乗じて得た金額に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条各号《税額の計算》に掲げる法人の区分に応じ当該各号の税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び特別法人事業税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び特別法人事業税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。 (注)1 個別所得金額とは、法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する個別所得金額をいう。 2 事業税の額の計算上、地方税法第72条の2第1項第1号イ又は第3号イに掲げる法人については、所得金額に乗ずる標準税率は、同法第72条の24の7第1項第1号イの標準税率に同号ハに係る標準税率を加算して得た税率又は同条第4項第1号イの標準税率に同号ハの標準税率を加算して得た税率(同法第72条の2第1項第3号に掲げる事業にあっては、同法第72条の24の7第3項第1号ロの標準税率)による。 3 直前年度分の事業税及び特別法人事業税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。