更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 9-5-9 外国等が課する罰金又は科料に相当するもの

法第55条第4項第1号《不正行為等に係る費用等の損金不算入》に規定する外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものとは、裁判手続刑事訴訟手続を経て外国又はその地方公共団体により課されるものをいう。

(注) いわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続刑事訴訟手続を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当することに留意する。

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