返品債権特別勘定の繰入限度額は、次に掲げるいずれかの金額とする。
- (1) 当該事業年度終了の時における雑誌の販売に係る売掛金(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。)の帳簿価額の合計額に当該雑誌の返品率を乗じて計算した金額から店頭売れ残り品の当該事業年度終了の時における価額に相当する金額を控除した金額
- (2) 当該事業年度終了の日以前2月間における雑誌の販売の対価の額(当該事業年度終了の時の直前の発行日に係るものを除く。)の合計額に当該雑誌の返品率を乗じて計算した金額から店頭売れ残り品の当該事業年度終了の時における価額に相当する金額を控除した金額
(注) 上記(1)又は(2)の返品率とは、買戻事業年度(当該事業年度及び当該事業年度開始の前1年以内に開始した各事業年度をいう。)における次の(1)に掲げる金額のうちに次の(2)に掲げる金額の占める割合をいう。
- (1) 当該雑誌の販売対価の額の合計額
- (2) 9-6-4(注)1に規定する特約に基づく当該雑誌の買戻しに係る対価の額の合計額