更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 9-7-13の2 レジャークラブの入会金

9-7-11及び9-7-12の取扱いは、法人がレジャークラブ宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。以下9-7-14において同じ。に対して支出した入会金について準用する。ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。については、繰延資産として償却することができるものとする。

(注) 年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。

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