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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法人が商品等の金品引換券付販売により金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合(2-1-1の7又は2-1-1の16の適用を受ける場合を除く。)には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する事業年度の損金の額に算入する。