更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 9-7-4 金品引換費用の未払金の益金算入

9-7-3により損金の額に算入した未払金の額は、その翌事業年度の益金の額に算入する。ただし、引換期間の定めのあるものでその期間が終了していないものの未払金の額は、その引換期間の末日の属する事業年度の益金の額に算入する。

(注) 上記の「翌事業年度」及び「引換期間の末日の属する事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。

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