更新日:2022年9月2日
(注)課審1-16、課個2-17、課資1-17、課法2-9、課消1-20、徴管5-7により、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日(平成19年9月30日)をもって廃止。
平10課法2-4
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
土地の流動化、有効利用の推進等の見地から投資単位を小口化するため当初の信託受益権が分割される土地信託商品が創設されることに伴い、平成10年度税制改正の要綱において「委託者を受益者とする土地信託について当初の受益権を分割した場合においても、その受益権の分割・譲渡の態様などからみて、受益者が信託財産を所有している実態にあるものの信託財産の異動及び受益権の譲渡については、受益者がその信託財産を所有しているものとして、長期譲渡所得の課税の特例等を適用する」ことが明らかにされたことから、このような当初の信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いを定めたものである。