更新日:2022年9月2日
昭53直法2-4・直所3-12・査調4-1
保険医療機関(健康保険法第43条ノ2《保険医療機関及び保険薬局等》に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)の開設者が個人から医療法人に変更された場合における当該医療法人に係る保険医療機関の指定前の期間の診療に係る社会保険診療報酬については、当該個人が支払を受けるものとして所得税法第204条第1項《源泉徴収義務》及び第205条第2号《徴収税額》並びに租税特別措置法第27条《社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減》の規定により所得税の源泉徴収が行われることとなるが、この場合の社会保険診療報酬の額及び源泉徴収をされた所得税の額に関する法人税及び所得税の取扱いを下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれによることとされたい。