更新日:2022年9月2日
平11課法2-7・査調4-37
平成11年8月31日に社団法人リース事業協会から国税庁に対し、レバレッジド・リース取引に係る税務上の取扱いについて照会があり、これに対して同協会の意見のとおり取り扱って差し支えない旨回答しました。(平11課法2-7・査調4-37)
標題のことについては、社団法人リース事業協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
別紙1 |
課法2-6 査調4-36 平成11年9月16日 |
社団法人リース事業協会 会長 宮内義彦 殿 |
国税庁課税部長 河上信彦 |
レバレッジド・リース取引に係る税務上の取扱いについて (平成11年8月31日付11リ事協第209号照会に対する回答) |
標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 |
別紙2 |
11リ事協第209号 平成11年8月31日 |
国税庁 課税部長 河上信彦 殿 |
社団法人リース事業協会 会長 宮内義彦 |
レバレッジド・リース取引に係る税務上の取扱いについて(照会) |
平成10年度の税制改正により、従来のリース取引に係る取扱いが法人税法施行令第136条の3《リース取引に係る所得の計算》に定められ、そのリース取引が同条第1項各号《売買とされるリース取引》のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものである場合には、税務上売買取引として取り扱うこととされています。 また、上記の売買とされる取引に準ずるものについて、法人税基本通達12の2-2-1の(3)《売買とされる取引に準ずるものの意義》では、「リース期間が耐用年数に比して相当の差異がない場合であっても、残価を高く設定するなどの方法によりそのリース取引が専ら賃貸人の当該リース期間の前半における損失の計上を目的としていると認められるものなど、著しく課税上の弊害があると認められるリース取引」が掲げられています。この取扱いにおいて、そのリース取引が税務上売買とされる取引に準ずるものに該当するかどうかは、基本的には、個々のリース取引についてその契約内容等を総合勘案し、著しく課税上の弊害があると認められるかどうかにより判断すべきものと考えております。 ところで、当協会では、レバレッジド・リース取引の従来における取引事例や税務上の取扱い等を考慮すると、例えば、飛行機を対象とするレバレッジド・リース取引(同項各号に該当しないものに限る。)のうち別紙の各項目のすべてに該当するものについては、法人税法施行令第136条の3第1項に定める売買とされる取引に準ずるものには該当しないと考えております。この点これで差し支えないか、貴意を得たくご照会申し上げます。 |
別紙 |
レバレッジド・リース取引について |
1.減価償却費の損失先行計上割合(下記の算式の割合をいう。)が160%以下となること。
2.リース期間終了時に購入選択権により賃借人が購入する価額(購入価額について定めがないときは残価(12の2-1-3(注)で定める残価)に相当する金額を購入価額とする。)が見込中古市場価額以下の価額で、かつ、その資産の取得価額の45%を超えない金額であること。 3.その取引に基づく賃貸人の各年の課税所得(リース料-減価償却費-支払利息等)が、マイナスとなる期間がリース期間の50%以下であること。 4.リース資産を取得するために、賃貸人(又は匿名組合の出資者)が自己資金のほかに他人資金を使用する場合には、自己資金の割合がその資産の取得価額の20%以上であること。 5.リース開始日において、その取引(リース資産の売却完了までを含む。)に基づく賃貸人(又は匿名組合の出資者)の通算の課税所得が、その資産の取得価額の少なくとも1%以上の金額であること。 6.一の取引につき一の営業者又は複数の営業者が匿名組合契約を締結する場合、匿名組合事業の損益分配に関しては、次の要件をすべて満たすものであること。
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以上 |
平11課法2-7・査調4-37
平成11年8月31日に社団法人リース事業協会から国税庁に対し、レバレッジド・リース取引に係る税務上の取扱いについて照会があり、これに対して同協会の意見のとおり取り扱って差し支えない旨回答しました。(平11課法2-7・査調4-37)
標題のことについては、社団法人リース事業協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
別紙1 |
課法2-6 査調4-36 平成11年9月16日 |
社団法人リース事業協会 会長 宮内義彦 殿 |
国税庁課税部長 河上信彦 |
レバレッジド・リース取引に係る税務上の取扱いについて (平成11年8月31日付11リ事協第209号照会に対する回答) |
標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 |
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