更新日:2022年9月2日
平成13.4.25課法2-3、査調4-13(法令解釈通達)
平成13年3月28日に社団法人信託協会から国税庁に対し、特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて照会があり、これに対して同協会の意見のとおり取り扱って差し支えない旨回答しました。
(通達本文)
標題のことについて、社団法人信託協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
別紙1 |
課法2-2 |
社団法人 信託協会 |
国税庁課税部長 |
特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて |
標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 なお、この回答は、あくまで照会において提示された事実を前提として現時点の見解を示すものであり、具体的な実例において異なる事実や別の事実がある場合には、この回答と異なる取扱いとなることがありますので、念のため申し添えます。 |
別紙2 平成13年3月28日 国税庁課税部長 殿 社団法人 信託協会 特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて(照会) 平素は当協会および会員各社の税務上の諸問題につき種々ご鞭撻を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、標題のことにつきましては、昭和61年当時に税務上の取扱いが明確にされておりますが、平成12年度税制改正により金融取引・外貨建取引に係る法人税関係法令の改正が行われたことに伴い、従前の取扱いについて見直す必要が生じております。 つきましては、当協会といたしましては、この税制改正を踏まえて特定金銭信託またはファンド・トラストに係る税務上の取扱いについて、会員各社に周知徹底することにより適正な処理に努めたいと考えておりますが、これにつき下記のように取り扱うこととして問題がないか照会します。 なお、本件に関する質疑応答事例を別添のとおり取りまとめましたので、その内容についても、合わせてご検討願います。 記 1 「信託期間計算方式」について
2 売買目的有価証券の時価評価、外貨建資産等の円換算および未決済のデリバティブ取引のみなし決済の基準時期等について
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○特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて(質疑応答事例) 1 運用損益の計上時期
(答) 「10日以内の日」に3月20日を含めることができる。
(答) 基本通達2-1-24の注書1によって処理することとなるから、貸付金等から生ずる利子は、信託計算期間内に発生する未収利子を収益に計上する必要がある。 なお、支払利息についても、その信託計算期間内における発生ベースでの金額を損金とすることに留意する。
(答) 当該未収利息は信託計算期間内に発生したものであるから、その収益計上時は信託計算期間末日となり、換算レートも一般の収益計上と同じく、計算期間末日のレートとなる。なお、期末時換算法を採っている場合にあっても、当該未収利息を期末レートで評価換えをしないのであるから留意する。 2 有価証券の帳簿価額
(答) 信託財産に含まれる有価証券と手持有価証券とは、種類、銘柄の異なる有価証券として取り扱うこととしているので、異なる方法を選定できる。
(答) ファンドごとに別の資産と観念して次のように計算する。 (例)
(損益の計算) Bファンドの甲社株式(1株)を1,500円で譲渡したとすれば、 「1,500円-1,100円=(益)400円」とし、 「1,500円-(1,000円+1,100円)×1/2=(益)450円」 とする必要はない。
(答) 信託に係るものと手持のものとは異なる種類、銘柄として取り扱うだけであり、受託機関の異なるごとに異なる評価方法を認めるものではない(令 第119条の5 参照)。 しかし、信託財産に含まれる国債、社債などの種類を異にするものについては、異なる算出方法を選定できる(令第119条の5、基本通達 2-3-15 )。したがって、上記例の①は認められないが、②は認められる。
(答) 信託期間計算方式はその取引に係る締切日を計算期間の末日とするだけであるから、受託者の期末評価の方法が税法上の方法と異なることまで否定するものではない。この場合の課税所得の計算は、受託者から提供された報告書類等を参考にしながら、税法上の期末評価の方法により行うこととなる。
(答) 信託財産に含まれる有価証券は手持有価証券と別種類のものとされるので、その有価証券につき移動平均法以外の方法を採ろうとする場合には、新規の届出が必要である。 なお、平成12年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の時において保有する有価証券については、その時に取得したものとみなして届出が必要であるから留意する。 3 受取配当等の益金不算入額の計算
(答) 受託者における実際の取得、譲渡の時を基準として判定する。この場合、複数のファンドを有する法人にあっては、継続かつ統一適用を条件としてファンド単位で別銘柄のものとしてその計算を行うことができるものとする。 なお、配当等の権利取得は受渡日を基準に行われていることに鑑み、継続、かつ、ファンドごとに統一的に適用することを条件として、短期所有株式の計算については、配当等の元本たる株式等の取得および譲渡の日を、その株式の引渡しのあった日として計算することができる。
(答) 信託計算期間末日に信託財産に組み込まれている株式を、それぞれの事業年度終了の日に所有する株式として負債利子控除額を計算する。 ただし、その信託の計算期間が最初のものにあっては、受託者が実際に取得した時を基準として前期末所有株式に該当するかどうかを判定する(下図参照)。 (図) 12年3月27日取得分で3月31日に保有しているものについては、12年3月期では当期末所有株式に含まれず、13年3月期では前期末所有株式に含まれる。 なお、配当等の権利取得は受渡日を基準に行われていることに鑑み、継続、かつ、ファンドごとに統一的に適用することを条件として、負債利子控除額の計算については、配当等の元本たる株式等の取得および譲渡の日を、その株式の引渡しのあった日として計算することができる。 4 所得税額控除の計算
(答) 有価証券の取得および譲渡の時期は、受託者における実際の取得および譲渡の時とする。 なお、利子・配当等の権利取得は受渡日を基準に行われていることに鑑み、継続、かつ、ファンドごとに統一的に適用することを条件として、所得税額控除の計算については、利子・配当等の元本たる有価証券の取得および譲渡の日を、その有価証券の引渡しのあった日として計算することができる。
(答) 複数のファンドを有する法人については、継続かつ統一適用を条件として、ファンドごとに別銘柄のものとして銘柄別簡便法の計算を行うことができるものとする。
(答) 原則法によるか、銘柄別簡便法によるかの選択は自由であるが、銘柄別簡便法による場合には、令 第140条の2 第3項の規定により、公社債、株式等または投資信託もしくは特定目的信託の受益証券の別に行うこととなるので、例えば、信託財産に含まれている公社債と手持公社債について別の方法を選択することができないことに留意する。 (参考) 信託財産に含まれている公社債(A)…原則法 手持公社債(B)…………………………簡便法 これはできない。ただし、同一の銘柄であっても、(A)と(B)は、別銘柄とされ、更に、(A)が複数のファンドから成り立っている場合には、ファンドごとに別銘柄とされるので、それぞれ区分し、同一の方法で計算する。 5 外国税額控除額の計算
(答) 外国税額控除の適用上必要とされる証明書類は、受託者が保有する原本の写およびその原本が適用を受ける受益者の信託収益とリンクしていることを証明する書類(受託者の証明書)によることができるものとする。
(答) 国外所得金額の計算上控除すべき経費の額の計算の基礎となる「総資産の帳簿価額」、「国外業務に係る資産の帳簿価額」等については、信託計算期間の末日に信託財産に含まれている資産をそれぞれの事業年度終了の日に所有する資産として計算する。 6 その他
(答) 信託計算期間が1年を超えるものについては、税法の原則に従って、受益者が信託財産を直接所有するものとみなし、その財産から生ずる損益を算定する。 ただし、受益者が、信託配当金の計算期日を各事業年度終了の日前10日以内にするために信託期間の末日を変更することにより、その一計算期間だけが1年を超える場合には、当該信託計算期間について信託期間計算方式を適用して差し支えない。
(答) 信託期間計算方式を採るものにつき現金基準によることは認められる。
(答) 信託財産は受益者のものとみなすので、貸倒引当金の設定が認められる。
(答) 継続、かつ、ファンドごとに統一的に適用することを条件として、認められる。 |
平成13.4.25課法2-3、査調4-13(法令解釈通達)
平成13年3月28日に社団法人信託協会から国税庁に対し、特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて照会があり、これに対して同協会の意見のとおり取り扱って差し支えない旨回答しました。
(通達本文)
標題のことについて、社団法人信託協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
別紙1 |
課法2-2 |
社団法人 信託協会 |
国税庁課税部長 |
特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて |
標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 なお、この回答は、あくまで照会において提示された事実を前提として現時点の見解を示すものであり、具体的な実例において異なる事実や別の事実がある場合には、この回答と異なる取扱いとなることがありますので、念のため申し添えます。 |
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