更新日:2022年9月2日
平12課法2-3・査調4-7
標題のことについては、日本公認会計士協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
別紙1 |
課法 2-2 査調 4-6 平成12年3月30日 |
日本公認会計士協会会計制度担当 常務理事 西川郁生殿 |
国税庁課税部長 河上信彦 |
退職給付会計に係る税法上の取扱いについて (平成12年3月16日付調11第7号照会に対する回答) |
標題のことについては、貴見のとおり解して差し支えありません。 なお、ご照会にある「区分計算書(明細書)」が法人税確定申告書に添付されない場合には、原則として、財務諸表に計上された「退職給付引当金」(脚注表示による金額を含む。)の全額を税務上の退職給与引当金として取り扱うことになるので、念のため申し添えます。 |
別紙2 |
調11第7号 平成12年3月16日 |
国税庁 課税部長 河上信彦 殿 |
日本公認会計士協会 会計制度担当 常務理事 西川郁生 |
退職給付会計に係る税務上の取扱いについて (意見照会) |
退職給付に係る会計基準(企業会計審議会 平成10年6月16日。以下「退職給付会計基準」という。)は、平成12年4月1日又は平成13年4月1日以後開始する事業年度から適用されますが、税法上では現行の規定が適用されます。退職給付会計基準によれば、退職給付費用を発生年度の費用として計上し、退職給付引当金を計上します。また、退職金は支給時に退職給付引当金から取り崩します。さらに、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度(以下特に断らない限り、「適格退職年金等」という。)のもとでは、年金財政計算により算定された拠出金額は年金資産への拠出時に退職給付引当金を取り崩します。 以上のように、退職給付会計基準は従来の会計実務とは異なった費用認識及び退職給付引当金の取崩しを定めています。これらの一連の会計処理が税法上、下記のとおり取り扱われると解してよいものかご教示お願い申し上げます。 |
記
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以上 |
添付資料 法人税確定申告書に添付する退職給付引当金に係る区分計算書(明細書)の記載例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 上記明細書の記載例は、各年度における金額の関連を示すために2年併記しているが、提出すべき明細書は確定申告年度に係るもので足りる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設例1:退職一時金及び適格退職年金制度を有し、退職給付信託を設定していない場合の明細書記載例
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設例2:退職一時金制度及び適格退職年金制度を有し、退職給付信託を設定している場合の明細書記載例
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平12課法2-3・査調4-7
標題のことについては、日本公認会計士協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
別紙1 |
課法 2-2 査調 4-6 平成12年3月30日 |
日本公認会計士協会会計制度担当 常務理事 西川郁生殿 |
国税庁課税部長 河上信彦 |
退職給付会計に係る税法上の取扱いについて (平成12年3月16日付調11第7号照会に対する回答) |
標題のことについては、貴見のとおり解して差し支えありません。 なお、ご照会にある「区分計算書(明細書)」が法人税確定申告書に添付されない場合には、原則として、財務諸表に計上された「退職給付引当金」(脚注表示による金額を含む。)の全額を税務上の退職給与引当金として取り扱うことになるので、念のため申し添えます。 |
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