更新日:2022年9月2日
平成元年3月30日直法2-2
平成3年12月25日課法2-4(例規)により改正
標題のことについては、当分の間、下記によることとしたから、今後処理するものからこれによられたい。
最近における地価の異常な高騰にかんがみ、借地権課税における相当の地代について、その実情に即した取扱いを定めるものである。
記
法人税基本通達13-1-2《使用の対価としての相当の地代》に定める「年8%」は「年6%」と、「昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17『財産評価基本通達』第2章《土地及び土地の上に存する権利》の例により計算した価額」は「昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17『財産評価基本通達』第2章《土地及び土地の上に存する権利》の例により計算した価額若しくは当該価額の過去3年間における平均額」とする。
(注) 「過去3年間」とは、借地権を設定し、又は地代を改訂する年以前3年間をいう。