更新日:2022年9月2日

法人税個別通達 11-1 法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて(平元直法2-2)

平成元年3月30日直法2-2
平成3年12月25日課法2-4(例規)により改正

標題のことについては、当分の間、下記によることとしたから、今後処理するものからこれによられたい。

  • (趣旨)

    最近における地価の異常な高騰にかんがみ、借地権課税における相当の地代について、その実情に即した取扱いを定めるものである。

  • 法人税基本通達13-1-2《使用の対価としての相当の地代》に定める「年8%」は「年6%」と、「昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17『財産評価基本通達』第2章《土地及び土地の上に存する権利》の例により計算した価額」は「昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17『財産評価基本通達』第2章《土地及び土地の上に存する権利》の例により計算した価額若しくは当該価額の過去3年間における平均額」とする。

    • (注) 「過去3年間」とは、借地権を設定し、又は地代を改訂する年以前3年間をいう。

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