更新日:2022年9月2日
昭44直審(法)29他
標題のことについて、別紙2のとおり照会があり、別紙1のとおり直税部長名をもって回答したから、これにより取り扱われたい。
別紙1 |
直審(法)28 直審(源)4 昭和44年5月26日 |
農林中央金庫 経理部長 林武志 殿 |
国税庁直税部長 川村博太郎 |
事業分量配当金の法人税法上の取扱いについて (昭和44.3.29付43経々特発第124号照会に対する回答) |
標題のことについては、貴見のとおり取り扱ってさしつかえありません。 |
別紙2 |
43経々特発第124号 昭和44年3月29日 |
国税庁直税部長 川村博太郎 殿 |
農林中央金庫 経理部長 林武志 |
事業分量配当金の法人税法上の取扱いについて照会 |
当金庫業務につきましては、毎々格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、当金庫は、法人税法第2条第7号の「協同組合等」に該当し、同法第61条により出資者に対し、出資者が利用した事業の分量に応じて分配する金額(以下事業分量配当金という。)の損金算入が認められる法人であります。 当金庫は、この事業分量配当金を、総代会の決議を経て、利益剰余金の処分(当金庫の勘定科目は「特別配当金」)として分配しておりますが、この事業分量配当金の法人税法上の取扱いについては、下記のとおり解してさしつかえないものと考えております。 ついては、ご多忙中のところ恐縮でございますが、貴見ご回示くださるよう、お願い申しあげます。 |
記 法人税法(以下法という。)第61条に定める構成員に対し、構成員が利用した事業の分量に応じて分配する金額(以下事業分量配当金という。)を、未処分利益剰余金の処分として分配するにあたり、その未処分利益剰余金に、その事業年度の法人税法上の所得の金額のほか、法第2条第18号の利益積立金額の取りくずし額が含まれている場合において、
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昭44直審(法)29他
標題のことについて、別紙2のとおり照会があり、別紙1のとおり直税部長名をもって回答したから、これにより取り扱われたい。
別紙1 |
直審(法)28 直審(源)4 昭和44年5月26日 |
農林中央金庫 経理部長 林武志 殿 |
国税庁直税部長 川村博太郎 |
事業分量配当金の法人税法上の取扱いについて (昭和44.3.29付43経々特発第124号照会に対する回答) |
標題のことについては、貴見のとおり取り扱ってさしつかえありません。 |
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