更新日:2022年9月2日
標題のことについて、社団法人信託協会、社団法人生命保険協会及び全国共済農業協同組合連合会から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
なお、平成18年5月29日付査調4-7「『適格退職年金契約の自主審査要領』に適合する適格退職年金契約の税務上の取扱いについて」(法令解釈通達)は、平成19年10月29日をもって廃止する。
《編注》データは、国税庁HPより転載。
(別紙1) 査調4-4 社団法人 信託協会 年金専門委員会 国税庁調査査察部長 杉江 潤 「適格退職年金契約の自主審査要領」に適合する適格退職年金契約の税務上の取扱いについて 標題のことについて、平成19年5月23日付照会による「適格退職年金契約の自主審査要領」に適合する契約については、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 |
(別紙2) 平成19年10月19日
社団法人 信託協会 年金専門委員会 「適格退職年金契約の自主審査要領」に適合する適格退職年金契約の税務上の取扱いについて(照会) 今般、金融商品取引法が施行されたこと等に伴い、「適格退職年金契約の自主審査要領」(平成18年4月)を別添2「適格退職年金契約の自主審査要領新旧対照表」のとおり改正しましたので、平成19年9月30日以後、改正後の別添1「適格退職年金契約の自主審査要領」(平成19年9月)に基づき審査を行った退職年金契約については、法人税法施行令附則第16条第1項各号及び租税特別措置法施行令第39条の36第4項各号に規定する適格要件を満たすものとして取り扱って差し支えないか、ご照会申し上げます。 以 上 |
適格退職年金契約の自主審査要領
まえがき 適格退職年金契約は、主としてこの「適格退職年金契約の自主審査要領」によりその適格性を自主的に審査の上、申請書等を提出するのであるが、その自主審査にあたっては、当該契約が退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約であることにかんがみ、その契約内容が信託契約、保険契約又は共済契約に関する法令に抵触していないかどうかの検討はもちろんのこと、労働基準法その他の法令の規定についても充分配慮の上、適正な自主審査に努めるものとする。 |
申請等の手続き |
1 申請書等の提出区分、提出期限、記載事項及び添付書類は正しいか。 |
1. 趣 旨 信託会社、生命保険会社又は全国共済農業協同組合連合会(以下「受託機関」という。)が、その締結した退職年金に関する信託契約(年金指定金銭信託契約若しくは年金指定信託契約(以下これらの契約を「年金指定単契約」という。)又は年金特定金銭信託契約若しくは年金特定信託契約(以下これらの契約を「年金特定契約」という。)をいう。以下同じ。)、生命保険契約又は生命共済契約について、適格退職年金契約(適格退職年金契約のうち、特例適格退職年金契約を以下「特例適格年金契約」といい、特例適格退職年金契約以外の適格退職年金契約を以下「一般適格年金契約」といい、両者を以下「適格年金契約」という。)としての承認を受けようとするときは、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他所定の事項を記載した申請書(届出書を含む。以下「申請書等」という。)に必要に応じて当該契約にかかる契約書の写し及びその他参考となるべき書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない(法人税法施行令(以下「法令」という。)附則第17条及び租税特別措置法施行令(以下「措令」という。)第39条の36第5項から第13項まで) 。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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年金規程の施行日等 |
2 年金規程の施行日(変更日)、契約日及び再計算日は正しいか。 | ||||||||
1. 趣 旨 申請書等の提出にあたっては、年金規程の施行日(変更日)、契約日及び再計算日が正しいかどうかを充分審査する必要がある。 2. 審査上の留意事項
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契約の要件 |
3 契約の要件は満たされているか。また、契約形態に応じた契約書類が作成されているか。 |
1. 趣 旨 複数の事業主と受託機関とが適格年金契約を締結しようとするときは、共同委託(結合)契約に関する要件があり、その基準に合致しているかどうかを審査する。 2. 審査上の留意事項
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加入者の範囲から除外すべき者 |
4 加入資格のない者を加入者に含めていることはないか。 |
1. 趣 旨 法令上加入者としてはならない者を、年金規程等において加入者の範囲から必ず除外しているかどうかを審査する。 2. 審査上の留意事項 次に掲げる者は加入者とすることができないことに留意する。
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特定使用人の除外 |
5 正当な理由がなく特定の使用人を加入者の範囲から除外していることはないか。 |
1. 趣 旨 法令上加入者としてはならない者以外の者を加入者から除外する場合は不当差別に該当するおそれがあるので、除外することに正当な理由があるかどうかを審査する。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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加入資格の取得期間 |
6 加入資格が高年齢又は長期の勤続期間になっていることはないか。また、正当な理由がなく、加入資格の取得期間(待期期間)を延長していることはないか。 |
1. 趣 旨 加入資格の取得期間が高年齢又は長期になっている場合には、給付の対象となる期間に対して掛金を拠出する期間が非常に短くなるため、本来長期にわたり平準的に掛金を拠出し退職時の給付を準備すべきものである年金制度としての意味がないこととなる。また、一旦定めた加入資格の取得期間(待期期間)を延長することは、既得権を侵害するおそれがあるので、その延長に合理的な理由があるかどうかを審査する必要がある。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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加入時期 |
7 加入時期が加入資格を取得した直後の加入日になっているか。 |
1. 趣 旨 加入時期を加入資格取得後の任意の日とする場合には、加入時期の恣意的な選択が可能となり、税務上及び年金制度上好ましくないので、加入時期は、原則として加入資格を取得した直後の加入日だけに限定されている。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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受給資格の取得期間 |
8 若年で退職する者に年金を支給することになっていることはないか。また、定年年齢又は通常退職年齢がきわめて高い場合において、高年齢で退職する者のうち一部分の者に限定して受給資格を付与していることはないか。 |
1. 趣 旨 年金制度の目的は、使用人の老後の保障にあるので、社会通念上勤労に耐え得るとみられる若年者に年金を支給することは相当でない。またそのような場合には年金の額も通常少額になるので、年金とせず一時金とすべきものである。 2. 審査上の留意事項 年金給付の受給資格については、年齢、勤続期間又はその組み合せ等により合理的に決定されていることの他、次の点に留意する。
3. 審査手続
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給付事由 |
9 年金及び一時金は退職を給付事由として支給されることになっているか。 |
1. 趣 旨 年金及び一時金は、加入者の退職を給付事由として支給するものとする。したがって在職中にこれらを支給することはできない。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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年金と一時金の同時支給 |
10 年金と一時金が同時に支給されるようになっていることはないか。 |
1. 趣 旨 一時金の給付は、年金の支給要件が満たされない場合、又は年金に代えて支給する場合に限られる。 2. 審査上の留意事項 年金に代えて支給する一時金(少額一時金を除く。)を支給する場合を除いて、年金と一時金とを同時に支給することはできない。
3. 審査手続
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年金の支給期間 |
11 年金の支給期間が5年以上になっているか。 |
1. 趣 旨 年金制度は、退職者の老後の保障を目的とするものであるから、その支給期間が著しく短いものは、その趣旨に反することとなる。このような見地から年金の支給期間は、少なくとも5年以上でなければならない。 2. 審査上の留意事項 勤続期間の長短、退職事由等により年金の支給期間が異なる場合においてもその支給期間は、少なくとも5年以上としなければならない。 3. 審査手続
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退職事由、職種等による給付の差 |
12 退職事由、職種、職階等の相違により、受給資格及び給付率(額)に不当な差別を設けていることはないか。 |
1. 趣 旨 一般に企業の退職金制度においては退職事由、職種、職階、学歴等により受給資格及び給付率(額)に格差を設けているが、適格年金契約においても、その格差が社会通念上妥当なものである場合には、不当差別に該当しないものとして取扱うことができる。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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給付制限 |
13 給付制限をしているのは、懲戒解雇者又は社会通念上給付を制限することが相当であると認められる場合のみになっているか。 |
1. 趣 旨 適格年金契約においては、特定の従業員に対する給付の額を制限することは不当差別に該当することとなるが、懲戒解雇処分を受けた者について退職金の全部又は一部を支給しないことが一般に行われているので、年金規程等においても一定の要件を満たす場合には、給付を制限することができる。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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選択一時金及び少額一時金 |
14 選択一時金及び少額一時金の規定は正しく定められているか。 |
1. 趣 旨 年金制度の趣旨から、年金受給資格者には、原則として年金を支給すべきであるが、現在の社会情勢のもとでは、退職時又はその後に多額の一時金を必要とする場合が多いため、年金に代えて一時金の給付を選択することができることになっている。しかし、無条件に一時金の選択を認めることは、年金給付を原則としている見地から問題が生ずるので、一定の要件が定められている。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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給付の不利益変更 |
15 相当の事由がなく加入者に不利となる受給資格の変更が行われていることはないか。また、相当の事由があると認められる場合以外において、給付の額の減額が行われていることはないか。 |
1. 趣 旨 受給資格は年金規程等の重要な定めであり、みだりに変更すべきではない。特に、受給資格の取得期間を延長することは、すでに受給資格を取得している加入者の既得権ないしは加入者の期待権を侵害することになり、相当の事由がなく行うことはできない。
3. 審査手続
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通常掛金等の拠出期間 |
16 通常掛金等の拠出期間が制度加入時から退職時又は通常退職年齢まで拠出するよう定められているか。 |
1. 趣 旨 適格年金契約は、加入者の退職後における年金の給付に必要な原資を準備するため、使用人の在職中に掛金を拠出する事前積立を建前としており、通常掛金等の拠出期間は、制度加入時から退職時又は通常退職年齢までの全期間としなければならない。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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掛金等の払込方法 |
17 掛金等の払込方法(拠出時期及び拠出額)は正しいか。 |
1. 趣 旨 掛金等の拠出時期及び拠出額については、年金財政上適正に定められていることが必要であり、年1回以上規則的に拠出する方法によらなければならない。また、払込方法を変更する場合は、税務上の弊害が生ずるおそれがあるので、その変更に合理的な理由があるかどうかを審査する必要がある。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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加入者負担掛金の限度 |
18 加入者が負担した掛金等の額が、掛金等の額の50%を超えていることはないか。 |
1. 趣 旨 適格年金契約の掛金等は、法令附則第16条第1項第2号により事業主が払い込むこととされているが、事業主を通じて加入者が、掛金等の一部を負担することもできる。この場合における加入者負担額が事業主負担額に比して過大であるような場合は、適格年金契約として適当ではない。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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基準給与 |
19 掛金等の額及び給付の額の算定の基礎となる基準給与は、適正か。 |
1. 趣 旨 掛金等の額及び給付の額の算定の基礎となる基準給与は、事業主の恣意性が介入するおそれがなく、かつ従業員に理解し易いものを使用することが適当であるので現に使用している給与規程又は退職金規程(これに準ずるものを含む。)に定められたものを使用することを原則とする。また、基準給与に従業員個々の事情により差の生ずる住宅手当、家族手当又は残業手当等不安定な各種手当を含めることはできない。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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通常掛金等の積立方法の変更 |
20 通常掛金等の積立方法(積立方式及び掛金等の形態)の変更は適正に行われているか。 |
1. 趣 旨 通常掛金等の積立方法は、契約当初に定めたものを継続的に使用すべきである。したがって、その積立方法を変更することができるのは、一定の要件を満たす場合に限られている。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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過去勤務債務等の積立方法 |
21 過去勤務債務等の積立方法(管理方式、掛金等の形態及び償却割合)は適正に定められているか。また、これらの変更は適正に行われているか。 |
1. 趣 旨 過去勤務債務等の掛金等は、通常掛金等と同じく掛金等の重要な部分を占めている。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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通常掛金等の積立方式 |
22 通常掛金等の積立方式は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率及び予定昇給率(給与比例制の場合)を算定基礎とし、原則として平準的な掛金等によって事前積立を行うものとなっているか。 |
1. 趣 旨 適格年金契約の掛金等は、法令附則第16条第1項第5号において適正な年金数理に基づき算定されなければならないと定められており、予定利率、予定死亡率、予定脱退率及び予定昇給率(給与比例制の場合)を算定基礎とし、原則として平準な掛金等によって事前積立を行う積立方式を使用しなければならない。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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基礎率 |
23 予定死亡率、予定脱退率及び予定昇給率は、算定の時の現況において合理的に計算されているか。また、予定利率は設定の時及び再計算日において基準利率以上となっているか。 |
1. 趣 旨 基礎率のうち、予定死亡率、予定脱退率及び予定昇給率はその算定時の現況において合理的に計算されたものを使用しなければならない。したがって、これらの基礎率は、原則として事業主の実績によるものでなければならないが、例えば死亡率や事業主の実績によることが相当でない場合等の脱退率は、それぞれに応じた算定方法が定められている。また、予定利率は設定の時及び再計算日において法規附則第5条第4項に規定する基準利率以上の率を使用しなければならない。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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特定年齢 |
24 特定年齢は合理的に定められているか。 |
1. 趣 旨 特定年齢は掛金等の決定に際し選択する標準的な加入年齢であるから、合理的に定められていることが必要である。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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他社勤務期間の通算及び掛金等の負担方法 |
25 他社勤務期間の通算を行うこととしている場合は、年金規程等に通算に関する定めが明記されているか。また、共同委託(結合)契約の場合又は出向・転籍に伴い掛金等を他社に負担させる場合には、その掛金等の負担方法は合理的に定められているか。 |
1. 趣 旨 適格年金契約における他社勤務期間の通算は、共同委託(結合)契約の場合、他社へ出向した場合、勤務期間を通算する会社(以下「関係会社」という。)から転籍があった場合、法人の分割・合併により転籍があった場合、営業譲渡及び法人成等により従業員を引継いだ場合等に行うものとする。 2. 審査上の留意事項 掛金等の負担方法で合理的な方法とされるものは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げるようなものとする。
3. 審査手続
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過去勤務期間に係る給付額の評価 |
26 過去勤務期間に係る給付額の評価は100%以下の一定割合で行われているか。 |
1. 趣 旨 給付額の計算又は受給資格の判定において制度施行日(変更日)前の期間もみようとする場合は、過去勤務期間に係る給付額は、100%以下の一定割合で評価する必要がある。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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剰余金及び要留保額 |
27 留保すべき金額を超える額(剰余金)は事業主に返還するようになっているか。また、剰余金及び要留保額の計算は正しいか。 |
1. 趣 旨 年金制度においては通常年1回年金財政決算が行われる。年金財政決算の結果、留保すべき金額を超える額が計上された場合、これを年金財政上の剰余金といい、財政再計算時に事業主に返還しなければならないことになっており、この剰余金返還の取扱いが年金規程等に明定されているかどうかを審査する。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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要留保額の移受管 |
28 要留保額の移受管の手続きは正しく行われるようになっているか。 |
1. 趣 旨 要留保額の全部又は一部を当該契約に係る受託機関(以下「移管受託機関」という。)から他の受託機関(以下「受管受託機関」という。)へ移管するため、法令附則第16条第1項第9号ホの規定に基づき、金銭その他の資産を返還する場合には、この移受管の手続きが正しく行われるようになっているかどうかを審査する。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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臨時拠出金 |
29 臨時拠出金(ターミナルファンディング)の払込みは適正に行われているか。 |
1. 趣 旨 掛金等の払込みは、年1回以上規則的に行われなければならないが、その場合1事業年度分(個人事業主の場合は1年分)の掛金等に相当する金額を超えて払込むことはできないこととされている。しかし、年金数理計算時に予測できなかった事由等の発生により、給付に必要な額がその時の積立財産の額を上回ることとなった場合は、特別措置としての臨時拠出金の払込みが認められる。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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要留保額の受益者等帰属 |
30 契約の全部又は一部が解除された場合における要留保額は受益者等に帰属するようになっているか。 |
1. 趣 旨 適格年金契約の全部又は一部が解除された場合における当該契約に係る要留保額は、受益者等に帰属するものである。(法令附則第16条第1項第10号。) 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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特例適格年金契約の加入者数要件 |
31 特例適格年金契約において加入者数はその要件を満たしているか。 |
1. 趣 旨 特例適格年金契約としての承認を受けられる契約は、原則として加入者数が500人未満の契約に限られる。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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特例適格年金契約の年金の給付水準 |
32 特例適格年金契約において年金の給付水準は老齢厚生年金の報酬比例部分の10%相当額以上となっているか。 |
1. 趣 旨 年金制度は、退職者の老後の保障を目的とするものであるから、一定額以上の給付水準が確保されることが望ましい。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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特例適格年金契約の加入資格の取得期間 |
33 特例適格年金契約において加入資格の取得期間(待期期間)は所定の期間内となっているか。 |
1. 趣 旨 特例適格年金契約において加入資格の取得期間(待期期間)は所定の期間内としなければならない。 2. 審査上の留意事項 特例適格年金契約において勤続期間、年齢又はこれらの組合せにより加入資格を定める場合は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
3. 審査手続
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特例適格年金契約の年金受給資格 |
34 特例適格年金契約において年金の受給資格の取得期間は加入(勤続)期間20年以下となっているか。 |
1. 趣 旨 年金制度は、退職者の老後の保障を目的とするものであるから、できる限り退職者全員に対して年金の受給資格を付与することが望ましい。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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特例適格年金契約の年金支給期間 |
35 特例適格年金契約において年金の支給期間は終身となっているか。 |
1. 趣 旨 年金制度は、退職者の老後の保障を目的とするものであるから、その支給期間はできる限り長期間とすることが望ましい。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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特例適格年金契約の選択一時金等の額 |
36 特例適格年金契約において選択一時金等の額は年金の保証期間の設定の有無に応じて年金現価額の90%又は保証期間部分の年金現価額を限度としているか。 |
1. 趣 旨 年金制度は、退職者の老後の保障を目的とするものであるから、年金受給資格者には、できる限り年金を支給することが望ましい。 2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
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投資一任契約が締結されている信託契約における確認書類の徴求及び確認 |
37 信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている信託契約において、法令に掲げる要件を満たしていることを証する書類を徴求し、確認しているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 趣 旨 年金特定契約を締結しようとする信託会社は、当該契約の事業主と信託財産の運用に関して投資一任契約を締結しようとする金融商品取引業者より、当該投資一任契約の内容が、法令附則第16条第4項に掲げる以下の要件を満たしていることを証する書類(以下「投資一任契約に係る確認書」という。)を徴求し、その記載内容について確認する。
2. 審査上の留意事項
3. 審査手続
自主審査表
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標題のことについて、社団法人信託協会、社団法人生命保険協会及び全国共済農業協同組合連合会から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、これによられたい。
なお、平成18年5月29日付査調4-7「『適格退職年金契約の自主審査要領』に適合する適格退職年金契約の税務上の取扱いについて」(法令解釈通達)は、平成19年10月29日をもって廃止する。
《編注》データは、国税庁HPより転載。
(別紙1) 査調4-4 社団法人 信託協会 年金専門委員会 国税庁調査査察部長 杉江 潤 「適格退職年金契約の自主審査要領」に適合する適格退職年金契約の税務上の取扱いについて 標題のことについて、平成19年5月23日付照会による「適格退職年金契約の自主審査要領」に適合する契約については、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 |
(別紙2) 平成19年10月19日
社団法人 信託協会 年金専門委員会 「適格退職年金契約の自主審査要領」に適合する適格退職年金契約の税務上の取扱いについて(照会) 今般、金融商品取引法が施行されたこと等に伴い、「適格退職年金契約の自主審査要領」(平成18年4月)を別添2「適格退職年金契約の自主審査要領新旧対照表」のとおり改正しましたので、平成19年9月30日以後、改正後の別添1「適格退職年金契約の自主審査要領」(平成19年9月)に基づき審査を行った退職年金契約については、法人税法施行令附則第16条第1項各号及び租税特別措置法施行令第39条の36第4項各号に規定する適格要件を満たすものとして取り扱って差し支えないか、ご照会申し上げます。 以 上 |
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