更新日:2022年9月2日
平成元年3月1日/直法2-1
改正:
・平成6年3月16日/課法2-1(例規)
・平成9年2月26日/課法2-1(例規)
・平成10年6月23日/課法2-1(例規)
・平成16年6月23日/課法2-10
・平成19年3月13日/課法2-3、課審5-11
・平成22年11月30日/課法2-7、課審5-33
・平成25年6月27日/課法2-4、課審6-16
・平成26年3月13日/課法2-1
・平成26年6月27日/課法2-6、課審6-11
・平成27年6月30日/課法2-8、課審6-3
・平成28年6月28日/課法2-11、課審6-9
・平成29年6月30日/課法2-17、課審6-6
・令和元年6月28日/課法2-10、課審6-9、査調9-117
・令和3年2月9日/課法2-6
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)消費税法(昭和63年法律第108号)、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)及び地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成9年政令第17号)、,的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)の施行に伴い、法人税の課税所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いを明らかにするものである。
(平9年課法2-1により改正、令元年課法2-10により改正)