更新日:2022年9月2日
(昭49直法2-66・直所3-13)
標題のことについて、社団法人日本クレーン賃貸業協会会長鯨岡兵輔から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁直税部法人税課長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
(別紙1) |
直法2-65 直所3-12 昭和49年9月19日 |
社団法人 日本クレーン賃貸業協会 会長鯨岡兵輔 殿 |
国税庁直税部法人税課長 津島雄二 |
租税特別措置法による中小企業の機械の特別償却の適用について (昭49.5.24付クレーン賃貸協会発12号照会に対する回答) |
標題のことについては、お申出のとおり取扱うこととします。 |
(別紙2) |
クレーン賃貸協会発12号 昭和49年5月24日 |
国税庁直税部 津島法人税課長 殿 |
社団法人 日本クレーン賃貸業協会 会長鯨岡兵輔 |
租税特別措置法による中小企業の機械の特別償却の適用について(お願い) |
此度、49.3.30法律第17号により、租税特別措置法第12条の3、及び第45条の2にかかわる、中小企業者の機械の特別償却の施行が2年間延長されたことは、中小企業団体たる当協会として喜びに堪えません。 当協会は、移動式クレーン(トラッククレーン及びクローラクレーン)を使用し、建設業の下請として、建設のための吊上作業に従事している業者を会員として組織し、建設大臣主管によって社団法人設立を許可せられ、又建設業法第27条の6による建設業者団体に指定せられ、その監督指導を受けており、次のとおりの勢力を有しております。
ついては、下記事由により、当業界の全業者が、建設業種として、本法律に基づく特別償却の適用を受けられるよう、特段のご配慮をお願いいたします。 |
事由 1 移動式クレーン及び運転士を保有し建設業に従事している事業の産業分類は次の理由により、
に分類されており、所謂機械だけを貸与するリース業である物品賃貸業中の「7422建設機械器具賃貸業」には属していない。
協会としては、定形的約款を検討中であり、将来はこれを統一したいと考えている。 2 以上のとおり本法律による特別償却の適用をお認めいただくために、我が業界の内容、態勢等は必らずしも完璧とは申せませんが、政府の総需要抑制、金融引締め政策により、業界の経済環境は重大化しつつあり、速やかに何かの救済措置をとらねばならない現況に立ち至っている。 以上 |
(昭49直法2-66・直所3-13)
標題のことについて、社団法人日本クレーン賃貸業協会会長鯨岡兵輔から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁直税部法人税課長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
(別紙1) |
直法2-65 直所3-12 昭和49年9月19日 |
社団法人 日本クレーン賃貸業協会 会長鯨岡兵輔 殿 |
国税庁直税部法人税課長 津島雄二 |
租税特別措置法による中小企業の機械の特別償却の適用について (昭49.5.24付クレーン賃貸協会発12号照会に対する回答) |
標題のことについては、お申出のとおり取扱うこととします。 |
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