更新日:2022年9月2日

法人税個別通達 6-14 船舶の特別な償却方法による減価償却について(昭51直法2-40)

昭51直法2-40

標題のことについて、運輸省海運局長から社団法人日本船主協会会長及び日本内航海運組合総連合会会長あてに別紙Ⅱの通達以下「運輸省通達」という。が発遣されたことに伴い、同局長から国税庁長官あてに別紙Ⅰの要望書が提出されたが、運輸省通達に定める償却方法以下「運航距離比例法」という。は船舶の償却方法として合理的なものと認められるので、運航距離比例法を採用しようとする法人から法人税法施行令以下「令」という。第48条の2《減価償却資産の特別な償却の方法》の規定による承認申請があった場合には、その方法によっては当該法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときを除き、原則としてその申請を承認することに取扱われたい。

なお、承認申請があった場合の取扱いの細目については、下記によることとされたい。

  • (趣旨)

    運輸省通達に定める運航距離比例法は、船舶の償却方法として合理的なものと認められるので、その方法を採用することにつき令第48条の2の規定による承認申請があった場合には、原則としてそれを承認することとし、その承認申請の処理等に関する取扱いの細目を定めたものである。

  • (所得金額の計算が適正に行われ難いと認められる場合)

    1 法人が運航距離比例法を採用することにつき令第48条の2第2項に規定する申請書を提出した場合において、当該法人が撮要日誌撮要日誌に代えて船用航海日誌の写し又は船舶運航実績報告書を使用している法人にあっては、当該写し又は報告書を完備していないとき、又は申請に係る船舶の用途が過去の運航状況等からみて一定していないと認められるときは、同条第3項に規定する「各事業年度の所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるとき」に該当するものとして、その申請を却下する。

    • (注) 「撮要日誌」とは、船長が船舶運航会社に対して船舶の運航実績寄港地、入出港時刻、運航距離、燃料消費量等を報告するため船用航海日誌に基づき作成するものであり、通常2部作成され、1部が会社に提出され、他の1部が控えとされる。

  • (船種の限定)

    2 特別な償却方法の承認は、海運企業財務諸表準則昭和29年9月30日運輸省告示第431号別表第21号表に掲げる船種に属する船舶に限るものとし、申請に係る船舶がいずれの船種に属するかは、外航船については、船舶安全法第9条第1項に規定する船舶検査証書、当該外航船の造船契約書等により判定し、内航船については、内航海運業法施行規則第10条第1項の規定によりその法人の主たる営業所を所轄する海運局長が指定した船舶の記号番号等により判定する。

    • (注)1 内航船の船舶の記号番号は、次の形式により指定される。

      2345345678
      業種の記号 許可番号 船舶番号
      行政官庁の記号船舶の種類の記号
      この場合の「船舶の種類の記号」の区分は、次のとおりである。
      C……セメント専用船H……石炭専用船
      F……自動車専用船T……油送船
      G……石灰石専用船S……特殊タンク船

    •   2 自航能力を有しない船体バージと押船プッシャーを組合せて運行する船舶は、上記による船舶の記号番号の指定が行われたものであっても、その運行の状況が一般の船舶と全く異なるので、承認の対象としない。

  • (申請及び承認の単位)

    3 令第48条の2第2項の申請及び同条第5項の通知は、個々の船舶ごとに行うものとする。

  • (申請書の記載等)

    4 令第48条の2第2項に規定する申請書には、その申請に係る船舶の船名、船種並びに生涯運航可能距離既に事業の用に供している船舶の償却方法を運航距離比例法に変更しようとする場合には、その変更年度以後の運航可能距離とし、新たに取得した中古船の償却方法を運航距離比例法による場合には、その取得年度以後の運航可能距離とする。以下同じ。及びその計算の根拠を併せて記載させるとともに、それらの記載が事実と相違ないことを証明するに足る書類(船舶検査証書、造船契約書、最近における運送契約書等の写し等)及び撮要日誌が完備していることを証する書類を添付させるものとする。

  • (承認通知書の記載)

    5 令第48条の2第5項の通知の書面には、その承認に係る船舶の船名及びその償却限度額の計算の基礎となる生涯運航可能距離を併せて記載するものとする。

  • (転用があった場合の届出等)

    6 法人が運航距離比例法によることにつき令第48条の2第1項に規定する承認を受けた船舶をその承認を受けた時における用途と異なる用途に転用したことに伴い、当該船舶の属する船種が転用前のそれと異なることとなった場合には、次によるものとする。

    • (1) 当該転用により当該船舶が海運企業財務諸表準則別表第21号表に掲げる船種以外の船種に属することとなった場合には、法人は、速やかにその旨を所轄国税局長に届出るものとする。

    • (2) 当該転用による転用後の当該船舶の船種が海運企業財務諸表準則別表第21号表に掲げる船種のいずれかに属する場合には、当該転用の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、生涯運航可能距離を当該転用後の当該船舶の属する船種に対応する同表の係数に基づき計算した距離に改訂し、以後その改訂後の生涯運航可能距離を基礎として償却限度額を計算するものとする。

    • (3) 当該転用により当該船舶が海運企業財務諸表準則別表第21号表に掲げる船種以外の船種に属することとなった場合には、令第48条の2第4項の規定により、遅滞なく当該船舶に係る特別な償却方法の承認を取消すものとする。

  • (償却限度額の計算単位)

    7 法人が2以上の船舶の償却について運航距離比例法を採用している場合には、それらの船舶のうちに構造若しくは用途又は細目を同じくするものがあるときでも、個々の船舶ごとに償却限度額を計算するものとする。

  • (実運航距離報告書の写しの添付)

    8 船舶の償却につき運航距離比例法を採用している法人は、各事業年度の確定申告書に、運輸省通達別紙(1)のⅡに定める実運航距離報告書の写しを添付するものとする。

別紙Ⅰ
海監第381号
昭和51年10月13日
国税庁長官 殿
運輸省海運局長
船舶の減価償却方法として運航距離に比例させる方法を導入することについて

標記について、年度毎の運航距離に著しい差異がある船舶については、運航距離に比例させる償却方法によることも合理的であると考えられるので、その種の船舶につき今後本方法を採用しようとする者は、別紙(Ⅰ)の要領に従い実施するよう通達することといたしましたので、税法上の減価償却資産の特別な償却方法の承認につきましては、よろしく御配慮をお願いいたします。

なお、この方法に係る海運企業財務諸表準則昭和29年運輸省告示第431号別表第21号表に定める係数の算出については、別紙(Ⅱ)によっておりますので御了知願います。

別紙Ⅱ
別紙(Ⅰ)
海監第380号
昭和51年11月1日
(社)日本船主協会会長 殿
日本内航海運組合総連合会会長 殿
運輸省海運局長 
新しい減価償却方法の導入について

船舶の減価償却方法は、通常、定額法又は定率法によっているが、年度ごとの運航距離に著しい差異がある船舶については、運航距離に比例させる償却方法以下「運航距離比例法」という。によることも合理的であると考えられるので、その種船舶につき今後本方法を採用しようとする者は、別紙(1)の要領に従い実施するよう貴会々員あて周知するとともに、同要領のⅡによる所轄海運局長あての報告に関する貴会又は貴会傘下の関係団体の事務処理につき、周知徹底願いたい。

なお、本方法の実施に関連して、別紙(2)のとおり海運企業財務諸表準則昭和29年運輸省告示第431号の一部が改正されたが、当面、本方法の適用対象とする船種は、同告示別表第21号表に掲げる船種に限るものとする。

また、本方法の税務上の取扱いについては、税法の規定に従い、特別な償却方法の承認を所轄の国税局長から受ける必要があるので申し添える。

別紙(1)

Ⅰ 償却限度額の算出方法

運航距離比例法による償却限度額は、次により計算する。

なお、既存船又は中古船に対する運航距離比例法の適用については、原則として、下記2又は3に定めるところにより算出された残存耐用年数又は見積耐用年数が5年以上となる船舶に限るものとする。残存耐用年数又は見積耐用年数が5年未満の船舶につき本方法を採用しようとするときは、残存耐用年数又は見積耐用年数は5年として2又は3の算式を適用する。

  • 1 新造船に適用する場合

    (取得価額-取得価額の10%相当額)×(当該年度実運航距離/生涯運航可能距離)+(特別償却限度額又は当該年度に繰り越された特別償却不足額)

    • 注① 当該船舶について、圧縮記帳を行った場合の「取得価額」は、圧縮後の価額とする。以下同じ。

        ② 「生涯運航可能距離」は、海運企業財務諸表準則第36条第3項に定めるところによる。この場合において「最大航海速力」は、船舶件名表に記載された最大航海速力とする。以下同じ。

        ③ 「当該年度実運航距離」は、当該船舶に備え置かれた船用航海日誌に基づき船長が報告した撮要日誌又は船舶運航実績報告書に記載された実測距離により、下記Ⅱに従い、当該計算における実運航距離として所轄海運局長に報告された距離とする。以下同じ。

        ④ 「特別償却限度額」又は、「当該年度に繰り越された特別償却不足額」には、租税特別措置法昭和32年法律第26号第52条の4準備金方式による特別償却の規定により積み立てる特別償却準備金の金額を含まない。以下同じ。

  • 2 既存船に係る償却方法を運航距離比例法に変更する場合

    (変更年度の期首帳簿価額-変更年度の前年度末の取得価額の10%相当額)×(当該年度実運航距離/変更年度以後の運航可能距離)

    ただし、繰越特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算は次による。

    • (変更年度の期首帳簿価額-変更年度に繰り越された特別償却不足額-変更年度の前年度末の取得価額の10%相当額)×(当該年度実運航距離/変更年度以後の運航可能距離)+(当該年度に繰り越された特別償却不足額)

      注① 「変更年度の前年度末の取得価額」は、取得価額に前年度末までの資本的支出の金額を加算した金額とする。以下同じ。

        ② 「変更年度以後の運航可能距離」は、次の算式により計算した距離とする。

      • 生涯運航可能距離×(残存耐用年数/法定耐用年数)

        この場合において「法定耐用年数」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令昭和40年大蔵省令第15号別表第1に掲げる船舶の耐用年数をいい以下3において同じ。、「残存耐用年数」とは、次により求めた年数1年未満の端数は1年とする。とする。

        • イ 従来定額法によっていた場合

          残存耐用年数=法定耐用年数×{(変更年度の期首帳簿価額-変更年度の前年度末の取得価額の10%相当額)/(変更年度の前年度末の取得価額-変更年度の前年度末の取得価額の10%相当額)}

          この場合において変更年度に繰り越された特別償却不足額がある場合は、「変更年度の期首帳簿価額」から当該特別償却不足額を控除するものとする。以下ロにおいて同じ。

        • ロ 従来定率法によっていた場合

          未償却残額割合×(変更年度の期首帳簿価額/変更年度の前年度末の取得価額)

          に基づいて、耐用年数の適用等に関する取扱通達昭和45年5月25日国税庁通達直法4-25、直審38付表7の未償却残額表により求められた残存耐用年数。

  • 3 新たに取得した中古船につき運航距離比例法を採用する場合
    • (取得価額-取得価額の10%相当額)×(当該年度実運航距離/取得年度以後の運航可能距離)

      (注) 「取得年度以後の運航可能距離」は、次の算式により計算した距離とする。

      • 生涯運航可能距離×(見積耐用年数/法定耐用年数)

        この場合において「見積耐用年数」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項に規定する使用可能期間の年数をいう。

  • 4 運航距離比例法を採用している船舶に資本的支出があった場合

    (1) 資本的支出があった年度における当該資本的支出に係る償却限度額の計算は、次による。

    • (資本的支出の金額-当該資本的支出の金額の10%相当額)×(当該年度における資本的支出後の実運航距離/生涯運航可能距離)

    なお、既存船又は中古船に係る資本的支出については、この算式中の「生涯運航可能距離」をそれぞれ2にいう「変更年度以後の運航可能距離」又は3にいう「取得年度以後の運航可能距離」と読み替える。

    (2) 資本的支出があった年度の翌年度以後の各年度における償却限度額の計算に当っては、上記1、2及び3の算式中の取得価額及び帳簿価額は、当該資本的支出の金額を加算した金額とする。

    (3) 上記2又は3により償却限度額の計算を行っている既存船又は中古船につき資本的支出があった場合において、当該資本的支出の金額が当該船舶の再取得価額の2分の1に相当する金額を超えるときは、2又は3の算式中の「変更年度以後の運航可能距離」又は「取得年度以後の運航可能距離」を「生涯運航可能距離」に改め、以後その生涯運航可能距離を基礎として各年度の償却限度額の計算をする。

Ⅱ 運航距離比例法を採用する船舶所有者の実運航距離の報告

運航距離比例法を採用する船舶の所有者は、当該事業年度に係る実運航距離について、次により所轄海運局長へ報告するものとする。

  • (1) この方法の適用対象船舶の所有者は、税務申告前に、外航船にあっては(社)日本船主協会、内航船にあっては内航海運組合又は内航海運組合連合会あてに、別紙様式による当該事業年度に係る実運航距離に関する報告書以下「報告書」という。並びに船用航海日誌に基づき船長が作成した撮要日誌又は船舶運航実績報告書以下「撮要日誌等」という。並びにその写各1部を提出するものとする。

  • (2) (社)日本船主協会、内航海運組合及び内航海運組合連合会は、報告書と撮要日誌等を照合確認のうえ、報告書及び撮要日誌等並びにその写各1部を当該船舶所有者の所轄海運局長に提出する。

    • (注) なお、所轄海運局長へ提出した報告書の写及び撮要日誌等は、受付印を押印のうえ返戻されるが、船舶所有者は、撮要日誌等を保存のうえ、当該返戻された報告書の写を添付して税務申告を行うことが必要とされている。

【編注】様式、内訳表省略
別紙(2)
○運輸省告示第526号

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和28年運輸省令第51号第15条第3項の規定に基づき、海運企業財務諸表準則昭和29年運輸省告示第431号の一部を次のように改正する。

昭和51年11月1日
運輸大臣 石田博英

第36条及び第37条を次のように改める。

第36条 船舶の減価償却については、定額法又は定率法別表第21号表の船舶の種類の欄に掲げる船舶にあっては、定額法、定率法又は運航距離比例法以外の償却の方法により行うことはできない。

2 前項の運航距離比例法とは、当該船舶の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該船舶の生涯運航可能距離で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該船舶の実運航距離当該船舶に備え置かれた船用航海日誌に記入された実測距離をいう。を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。

3 前項の生涯運航可能距離は、当該船舶の最大航海速力海上試運転における連続最大出力時の速力をいう。に別表第21号表に掲げる船舶の種類ごとに同表に定める係数を乗じて計算した値とする。

第37条 削除

別表第21号表の次に次の一表を加える。

別表第21号表(第36条関係)
船舶の種類係数
外航船舶等油送船
総トン数5万トン以上のものに限る。
81,000
鉄鉱石専用船81,000
石炭専用船74,000
自動車専用船80,000
コンテナ船67,000
内航船舶油送船
LPG船を含み、総トン数2千トン未満のものに限る。
43,000
特殊タンク船
LPG船を除く。
39,000
石炭専用船60,000
石灰石専用船51,000
セメント専用船52,000
自動車専用船
総トン数2千トン未満のものに限る。
67,000
  • (注)1 外航船舶等とは、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法昭和28年法律第1号第2条に規定する外航船舶以下単に「外航船舶」という。及び船舶安全法昭和8年法律第11号にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶外航船舶を除く。であって、主として外国航路に就航するものをいい、内航船舶とは、外航船舶等以外の船舶をいう。

  •    2 特殊タンク船とは、内航海運業法施行規則昭和27年運輸省令第42号第1条の2第1項第3号に規定する船舶をいう。

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の海運企業財務諸表準則第36条の規定は、昭和51年4月1日以後に開始される事業年度から適用する。

別紙(Ⅱ)
海運企業財務諸表準則別表第21号表に定める係数の算出について

この表の船種別の係数は、昭和45年度から昭和49年度までの間におけるわが国の海運会社が保有する船舶の相当数の運航実績の平均値に基づき、次の算式により求めたものである。

  • (平均航海速力/最大航海速力)×年間平均運航日数×24時間×使用可能年数

昭51直法2-40

標題のことについて、運輸省海運局長から社団法人日本船主協会会長及び日本内航海運組合総連合会会長あてに別紙Ⅱの通達以下「運輸省通達」という。が発遣されたことに伴い、同局長から国税庁長官あてに別紙Ⅰの要望書が提出されたが、運輸省通達に定める償却方法以下「運航距離比例法」という。は船舶の償却方法として合理的なものと認められるので、運航距離比例法を採用しようとする法人から法人税法施行令以下「令」という。第48条の2《減価償却資産の特別な償却の方法》の規定による承認申請があった場合には、その方法によっては当該法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときを除き、原則としてその申請を承認することに取扱われたい。

なお、承認申請があった場合の取扱いの細目については、下記によることとされたい。

  • (趣旨)

    運輸省通達に定める運航距離比例法は、船舶の償却方法として合理的なものと認められるので、その方法を採用することにつき令第48条の2の規定による承認申請があった場合には、原則としてそれを承認することとし、その承認申請の処理等に関する取扱いの細目を定めたものである。

  • (所得金額の計算が適正に行われ難いと認められる場合)

    1 法人が運航距離比例法を採用することにつき令第48条の2第2項に規定する申請書を提出した場合において、当該法人が撮要日誌撮要日誌に代えて船用航海日誌の写し又は船舶運航実績報告書を使用している法人にあっては、当該写し又は報告書を完備していないとき、又は申請に係る船舶の用途が過去の運航状況等からみて一定していないと認められるときは、同条第3項に規定する「各事業年度の所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるとき」に該当するものとして、その申請を却下する。

    • (注) 「撮要日誌」とは、船長が船舶運航会社に対して船舶の運航実績寄港地、入出港時刻、運航距離、燃料消費量等を報告するため船用航海日誌に基づき作成するものであり、通常2部作成され、1部が会社に提出され、他の1部が控えとされる。

  • (船種の限定)

    2 特別な償却方法の承認は、海運企業財務諸表準則昭和29年9月30日運輸省告示第431号別表第21号表に掲げる船種に属する船舶に限るものとし、申請に係る船舶がいずれの船種に属するかは、外航船については、船舶安全法第9条第1項に規定する船舶検査証書、当該外航船の造船契約書等により判定し、内航船については、内航海運業法施行規則第10条第1項の規定によりその法人の主たる営業所を所轄する海運局長が指定した船舶の記号番号等により判定する。

    • (注)1 内航船の船舶の記号番号は、次の形式により指定される。

      2345 345678
      業種の記号  許可番号  船舶番号
      行政官庁の記号 船舶の種類の記号
      この場合の「船舶の種類の記号」の区分は、次のとおりである。
      C……セメント専用船 H……石炭専用船
      F……自動車専用船 T……油送船
      G……石灰石専用船 S……特殊タンク船

    •   2 自航能力を有しない船体バージと押船プッシャーを組合せて運行する船舶は、上記による船舶の記号番号の指定が行われたものであっても、その運行の状況が一般の船舶と全く異なるので、承認の対象としない。

  • (申請及び承認の単位)

    3 令第48条の2第2項の申請及び同条第5項の通知は、個々の船舶ごとに行うものとする。

  • (申請書の記載等)

    4 令第48条の2第2項に規定する申請書には、その申請に係る船舶の船名、船種並びに生涯運航可能距離既に事業の用に供している船舶の償却方法を運航距離比例法に変更しようとする場合には、その変更年度以後の運航可能距離とし、新たに取得した中古船の償却方法を運航距離比例法による場合には、その取得年度以後の運航可能距離とする。以下同じ。及びその計算の根拠を併せて記載させるとともに、それらの記載が事実と相違ないことを証明するに足る書類(船舶検査証書、造船契約書、最近における運送契約書等の写し等)及び撮要日誌が完備していることを証する書類を添付させるものとする。

  • (承認通知書の記載)

    5 令第48条の2第5項の通知の書面には、その承認に係る船舶の船名及びその償却限度額の計算の基礎となる生涯運航可能距離を併せて記載するものとする。

  • (転用があった場合の届出等)

    6 法人が運航距離比例法によることにつき令第48条の2第1項に規定する承認を受けた船舶をその承認を受けた時における用途と異なる用途に転用したことに伴い、当該船舶の属する船種が転用前のそれと異なることとなった場合には、次によるものとする。

    • (1) 当該転用により当該船舶が海運企業財務諸表準則別表第21号表に掲げる船種以外の船種に属することとなった場合には、法人は、速やかにその旨を所轄国税局長に届出るものとする。

    • (2) 当該転用による転用後の当該船舶の船種が海運企業財務諸表準則別表第21号表に掲げる船種のいずれかに属する場合には、当該転用の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、生涯運航可能距離を当該転用後の当該船舶の属する船種に対応する同表の係数に基づき計算した距離に改訂し、以後その改訂後の生涯運航可能距離を基礎として償却限度額を計算するものとする。

    • (3) 当該転用により当該船舶が海運企業財務諸表準則別表第21号表に掲げる船種以外の船種に属することとなった場合には、令第48条の2第4項の規定により、遅滞なく当該船舶に係る特別な償却方法の承認を取消すものとする。

  • (償却限度額の計算単位)

    7 法人が2以上の船舶の償却について運航距離比例法を採用している場合には、それらの船舶のうちに構造若しくは用途又は細目を同じくするものがあるときでも、個々の船舶ごとに償却限度額を計算するものとする。

  • (実運航距離報告書の写しの添付)

    8 船舶の償却につき運航距離比例法を採用している法人は、各事業年度の確定申告書に、運輸省通達別紙(1)のⅡに定める実運航距離報告書の写しを添付するものとする。

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