更新日:2022年9月2日

法人税個別通達 6-21 租税特別措置法第12条の3第2項及び第45条の2第3項の規定による特別償却の対象となる医療用機械等の範囲について(昭55直法2-5・直所3-6)

昭55直法2-5・直所3-6

標題のことについて、社団法人日本医療法人協会から別紙2のとおり照会があり、当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。 なお、租税特別措置法第12条の3第2項の規定による特別償却の対象となる医療用機械等の範囲についても同様に取扱われたい。

別紙1
直法2-4
昭和55年3月24日
社団法人 日本医療法人協会
  会長 多根要之助 殿
国税庁直税部長
矢島錦一郎
特別償却の対象となる医療用機械等の範囲について
(昭55.2.25付照会に対する回答)

標題のことについては、貴見のとおりで差支えありません。

別紙2
昭和55年2月25日
社団法人 日本医療法人協会 
会長 多根要之助 
国税庁長官
 磯辺律男殿
別償却の対象となる医療用機械等の範囲について

昭和54年度の税制改正において医療保健業を営む法人が取得する取得価額80万円以上の医療用機械等につき初年度4分の1の特別償却を認める制度が創設されました措法45の2が、この制度の適用対象となる医療用機械等の範囲については先に公表された国税庁通達措通45の2-12により「直接医療の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品」をいうものとされました。しかしながら、病院等が取得する資産は極めて多種多様にわたるためそのうちのいずれがこの制度の適用対象となる医療用機械等に該当するかどうか実務上その判断に迷うことが少なくないと考えられます。

そこで、当協会としては、一般の病院等で通常使用される機器主として研究・試験・実験等の為に用いられるものを除く。のうちこの制度の適用対象となる医療用機械等に該当するものと該当しないものとを別紙のとおり区分し、これにより傘下の医療法人を指導したいと考えていますが、これで差支えないかどうかご照会申し上げますので何分のご回答をお願いします。

なお、別紙の区分はメーカー及び販売業者の団体である日本医科器機商工団体連合会等の意見を参考の上、作成したものですが、これで医療用機械等の全てを網羅しているものではありませんので念のため申し添えます。

(別紙)
一 医療用機械等に該当するもの
機器の名称参考
Ⅰ 患者生体検査用機器
  _1 循環生理機能検査機器
(ア) 血圧計
(イ) 心電計心音計、心電図テレメータ、心電図・心音図解析装置を含む。
(ウ) 血流計動脈における血液流速、血流量の測定及び拍出量、拍心量を測定する器具をいう。
(エ) 平均循環時間測定装置血液循環時間の測定に用いる器具をいう。
(オ) 拍数計心拍数及び脈拍数の測定に用いる器具をいう。
(カ) 電子温度計
2 神経・筋生理機能検査機器
(ア) 脳波計
(イ) 電気刺激装置
(ウ) 筋  電  計
3 呼吸機能検査機器
 _(ア) 換気機能検査装置スパイロメータ呼吸計・肺活量計、クロージングボリューム測定装置及びフローボリュームメータ等換気機能の検査に用いる器具をいう。
(イ) 呼気ガス分析装置炭酸ガス分析計、酸素ガス分析計、呼気ガス連続分析計、窒素ガス分析計等呼気ガスの分析に用いる器具をいい、チソートメータを含む。
(ウ) 基礎代謝測定装置酸素消費量、呼吸商、基礎代謝率を求める器具をいう。
(エ) 残気量測定装置残気量測定計、体プレチスモグラフ、呼吸抵抗計、気流速度計等肺内残気量の測定に用いる器具をいう。
(オ) 肺拡散機能測定装置ヘリウムガス分析計、血液ガス分析装置、拡散能測定計、オキシメータ、一酸化炭素分析計等肺拡散機能の測定に用いる器具をいう。
(カ) 左右別肺機能検査装置左右別肺の機能の検査に用いる器具をいう。
(キ) 運動負荷試験装置エルゴメータ等心臓又は肺の活動の検査の為に患者に一定量の運動負荷をさせる器具をいう。
4 超音波診断装置
5 赤外線診断装置
6 内視鏡
(ア) 硬性鏡グラスファイバーを用いない目的臓器用内視鏡をいう。
(イ) ファイバースコープグラスファイバーを用いた目的臓器用内視鏡をいう。
(ウ) 胃カメラ
(エ) 内視鏡専用カメラ
(オ) 内視鏡洗浄器
(カ) 内視鏡格納庫
(キ) 内視鏡光源装置
(ク) 内視鏡検査台
7 自動身長・体重計体重計ベッドを含む。
Ⅱ 検体検査機器
1 臨床化学検査機器
(ア) 光度計炎光光度計、光電分光光度計、比色計、原子吸光光度計、赤外分光光度計等検体に光源からの光を当て、反射光又は透過光を受光器で電流に変換して読みとる装置をいう。
(イ) 自動化学分析器多項目自動化学分析器をいい、酵素初速度測定器を含む。
(ウ) 簡易選択式検査機器カルシゥムメータ、クロール電量滴定装置、尿素分析計、グルコース分析計及び浸透圧計等主として単項目又は簡易緊急検査の目的に用いる器具をいう。
(エ) 電気泳動装置血清や体液中のたんぱく質、アイソザイム等の分析に用いる装置をいい、自記濃度計デンシトメータを含む。
(オ) クロマトグラフ装置アミノ酸分析計、ガスクロマトグラフ等生体試料中の物質の分析に用いる装置をいう。
2 血液学検査機器
(ア) 血球計数器
(イ) 血液像分類器骨髄像分類計数器を含む。
(ウ) 血液凝固検査器血液粘度計及び血液弾性計を含む。
(エ) 血色素濃度測定器ヘモグロビンメータ
(オ) 赤血球抵抗検査装置
(カ) 赤血球沈降速度測定器
3 血清学検査機器
(ア) 血液型自動判定装置
(イ) 抗源、抗体反応自動検査装置前処理のための自動連続希釈装置を含む。
4 微生物学及びウイルス検査機器
(ア) クリーンベンチ
(イ) 自記微生物光度計
5 病理学検査機器
(ア) 自動細胞収集装置細胞診に当って胸水等の穿刺液や子宮、胃等の洗浄液等から浮遊細菌胞を収集するために用いる器具をいう。
(イ) 振盪器検査の効果をより良くするため検体を振盪させる器具をいう。
(ウ) 包埋処理装置組織片にパラフィンを浸透させるために用いる器具をいい、薄片標本乾燥器を含む。
(エ) 自動染色装置パラフィンを浸透させた組織片を染色するために用いる器具をいう。
(オ) ミクロトーム組織片を薄切するために用いる器具をいい、刀自動研磨機を含む。
(カ) 肉眼写真撮影装置摘出した臓器、組織を診断等のために肉眼写真を撮影するために用いる装置をいう。
(キ) 電気脱灰器病変組織、骨、歯などの脱灰操作に用いる器具をいう。
6 検査に共通する機器
(ア) 顕微鏡顕微鏡投影装置、顕微鏡用光源装置、顕微鏡写真撮影装置、顕微光度計を含む。
(イ) ポーラログラフ
(ウ) 遠心分離器
(エ) 低温保存用機器医療用冷凍庫、医療用冷蔵庫、ディープフリーザ等検体等の保存のために専用する器具をいい、解凍庫、製氷器を含む。
(オ) 濃縮装置限外ろ過装置等たんぱく質、酵素等の濃縮のために用いる器具をいい、真空装置ポンプを含む。
(カ) 天秤
(キ) 恒温装置培養器を含む。
(ク) 蒸留水製造装置純水製造装置を含む。
(ケ) 洗浄器
(コ) 乾燥器
(サ) 滅菌器酸化エチレン滅菌器に付属する酸化エチレンエアーレータを含む。
(シ) 空気中浮遊菌等計測器ピンホールサンプラスリットサンプラを含む。
Ⅲ 放射線関連装置及び付属品
1 一般用エックス線装置移動型診療用エックス線装置、据置型診療用エックス線装置、治療用エックス線装置等をいう。
2 エックス線テレビジョン診断装置VTRを含む。
3 エックス線用自動現像装置
4 エックス線用フィルムチェンジャ
5 エックス線用カセットチェンジャ
6 放射線障害及び防護器具建物に該当するものは除く。
7 心・血管造影剤注入装置
8 コンピュータトモグラフエックス線装置頭部スキャナ、ホールボディスキャナ式をいう。
9 RIラジオアイソトープ及び高エネルギー治療装置放射線同位元素利用治療装置コバルト60装置照射装置、ベータトロン、リニアアクセレータ等をいう。
Ⅳ 核医学測定装置
1 シンチレーションカメラガンマカメラRIラジオアイソトープを使用して選択的部位及び時間の推移を調べる装置で固定型をいう。
2 シンチレーションスキャナRIラジオアイソトープを使用して選択的部位及び時間の推移を調べる装置で移動型をいう。
3 シンチレーションカウンタRIラジオアイソトープを使用して選択的部位及び時間の推移を数値的に検出する装置をいう。
Ⅴ 患者監規装置
1 集中監視装置ICU、CCU装置等患者を集中して監視する装置をいい、監視用テレビを含む。
2 ベッドサイドモニタ心拍数モニタ、心電図モニタ、不整脈モニタ等病室で患者の監視に用いる器具をいう。
3 手術室患者監視装置心拍数モニタ、心電図モニタ、不整脈モニタ等手術室で患者の監視に用いる器具をいう。
Ⅵ 治療用機器
1 手術室用機器
(ア) 手術台
(イ) 手術用照明灯
(ウ) 電気手術器天井懸垂装置を含む。
(エ) 冷凍手術器
(オ) レーザーメス
(カ) 手術用顕微鏡天井懸垂装置を含む。
(キ) 吸引装置術中の血液、体液等を吸引する器具をいう。
(ク) 自動点滴装置
(ケ) 心室、心房細動除去装置心臓に高電圧パルスを供給し、心室細動及び心房細動を除去する装置をいう。
(コ) 減・殺菌水製造装置
(サ) バイオクリーン装置建物付属設備に該当するものは除く。
(シ) ガス類供給装置電動式アウトレット、医用ガス供給マニホールド装置等酸素、笑気ガス等医療用ガス類の供給に用いる装置をいい、人工呼吸用コンプレッションエアー装置を含む。
(ス) 低体温加温装置
(セ) 特殊寝台
(ソ) 非常用電源装置建物付属設備に該当するものは除く。
2 人工腎臓装置
3 人工心肺装置
4 臓器環流保存装置
5 治療用ME機器
(ア) 心マッサージ機心拍、呼吸の停止した重症患者の心拍、呼吸を再開させ蘇生させる目的に用いる器具をいう。
(イ) 病室用ペースメーカー心疾患その他重症患者が心停止をした場合に救急及び蘇生のために用いる器具をいう。
6 物理療法機器
(ア) 低周波治療器
(イ) 極超短波治療器超短波治療器を含む。
(ウ) 電気四槽浴装置
(エ) 電気浴装置
(オ) 水治療機器圧注器、灌注器、蒸気浴装置、ハバードタンク、ハイジアンタンク、温浴治療機器、気泡浴装置及び泡沫浴装置をいう。
(カ) 運動及び温浴治療機器の付属機器患者リフト、患者昇降ストレッチャー、ホイスト、エゼクタポンプ、水中圧流装置、水中噴流装置、運動浴昇降装置をいう。
Ⅶ リハビリテーション用機器
1 検査・評価用機器
(ア) 筋力測定器セット
(イ) 歩行分析器
(ウ) 瞬間露出器タキストスコープ視知覚検査に用いる図形を発生する機器をいい、デジタイマ・プリンター等の機器を含む。
(エ) バイオフィードバック器生体反応、精神的反応の正常と異常を検査するために用いる器具をいう。
2 理学療法運動療法機器
(ア) 訓練用ベッド万能理療台及び付属品を含む。
(イ) 起立台傾斜台
(ウ) 等速性関節可動域測定器サイベックスマシンをいう。
(エ) 自走式歩行訓練ベルトトレッドミルをいう。
3 作業療法機器木工、作業台、姿勢保持器、陶芸、織機セット等専ら医学的リハビリテーション領域において診療に用いる器具をいう。
Ⅷ 診療各科に特有の機器
1 産婦人科、新生児室特有の機器
(ア) 胎児心電計
(イ) 胎児心音計胎児心拍数計を含む。
(ウ) 分娩台
(エ) 分娩監視装置
(オ) 陣痛計陣痛誘発器を含む。
(カ) 保育器インファントウォーマを含む。
(キ) 未熟児、新生児監視装置
(ク) 経皮酸素分圧測定器
(ケ) コルポスコープ
(コ) 検診台内診台
(サ) 産婦人科ユニット照明装置、洗浄装置、薬品架等を備えたユニットをいい、診療椅子を含む。
2 泌尿器科に特有の機器
(ア) 写真撮影用膀胱鏡
(イ) 自動尿道注入器
(ウ) 砕石器と砕石吸出器
(エ) 膀胱鏡検診台
(オ) 経尿道的前立腺凍結装置
(カ) 尿流量計膀胱内圧計を含む。
(キ) 泌尿器科ユニット照明光源装置、消毒装置、膀胱洗浄装置等を備えたユニットをいい、診療椅子を含む。
3 眼科に特有の機器
(ア) 角膜曲率計
(イ) 眼圧計
(ウ) 頭蓋内圧測定装置
(エ) 眼底カメラ
(オ) 検影器
(カ) 大弱視鏡
(キ) 細隙灯顕微鏡
(ク) 赤外線瞳孔運動測定装置
(ケ) 調節機能測定装置
(コ) 網膜電位計
(サ) 眼屈折計
(シ) 視野計
(ス) 検眼レンズセット
(セ) レンズメータ
(ソ) 眼科用マグネット
(タ) 硝子体手術装置
(チ) 光凝固装置
(ツ) 超音波手術器
(テ) 眼科用ユニット洗浄装置、薬品架等を備えた洗眼ユニット及び投影装置、サイトテスタ、角膜曲率計等を備えた検眼ユニットをいう。
4 耳鼻咽喉科に特有の機器
(ア) 中耳アナライザ
(イ) 眼球運動誘発装置
(ウ) 電気眼振記録装置ニスタモグラフ
(エ) 平衡機能検査測定装置電動ゴニオメータ、回転装置、等加速度回転装置をいう。
(オ) 視運動性眼振開発装置
(カ) オージオメータ自動聴力測定装置を含む。
(キ) 鼻腔抵抗計
(ク) 鼻用手術用器具鼻腔、副鼻腔の手術器具をいう。
(ケ) 嗅覚計
(コ) ネブライザ
(サ) 喉頭ストロボスコープ
(シ) 音声機能検査装置
(ス) 万能喉頭鉗子
(セ) 喉頭微細手術器
(ソ) 味覚計味覚障害の定量的診断に用いる器具をいう。
(タ) 耳鼻科ユニット排気陽圧装置、吸気陰圧装置、照明装置、薬品架等を備えたユニットをいう。
5 皮膚科に特有の機器
(ア) 皮膚粘膜血管撮影用顕微鏡装置
(イ) 軟レ線装置
(ウ) 植皮用皮膚移植器デルマトーム皮膚用グラインダを含む。
(エ) 紫外線装置
6 麻酔科に特有の機器
(ア) 人工呼吸器人工蘇生器
(イ) 酸素テント
(ウ) 麻酔器
7 脳神経外科に特有の機器
(ア) サブトラクション装置造影剤陰影とまぎらわしい組織陰影を消去し造影剤陰影のコントラストを鮮明にして血管撮影の診断能力を高めるために用いる装置をいう。
(イ) クラニアトーム開頭、穿頭術用器具一式をいい、エアドリルを含む。
(ウ) 頭部手術固定措置定位脳手術装置を含む。
(エ) 微細神経外科手術器具セット動脈瘤手術用器具、血管吻合用器具及び経鼻的下垂体手術器具等のセット一式をいう。
(オ) 脳手術器械セット
8 外科特有の機器
(ア) 胃腸縫合器
(イ) 肺切除手術器械
(ウ) 脊椎手術器
(エ) 電動骨手術器械
(オ) 人工関節手術器械
(カ) 血管縫合器
(キ) 脊椎矯正装置
(ク) 展伸包帯装置
(ケ) 電動式間歇牽引器
Ⅸ 薬局薬剤部特有の機器
1 調剤台
2 分包機
3 製剤機散剤混和器、貴石乳鉢を含む。
4 薬品専用保存庫試薬保存庫を含む。
Ⅹ 歯科に特有の機器
1 診断用機器
(ア) 一般撮影エックス線装置歯科用口内法撮影装置をいう。
(イ) 特殊撮影エックス線装置頭部規格、顎関節及び全顎を除く口外法撮影装置をいう。
(ウ) 全顎撮影エックス線装置パノラマエックス線装置をいう。
(エ) 自動現像装置エックス線フィルムを現像する装置をいう。
(オ) 咬合診断装置顎運動等の測定装置をいう。
(カ) 診療用照明装置治療及び手術用照明装置をいう。
2 治療用機器
(ア) エアータービン装置エアー源による切削装置をいう。
(イ) 吸引装置歯牙切削粉、洗浄水等を吸引する装置をいう。
(ウ) エアーコンプレッサ空気圧縮装置をいう。
(エ) 滅菌器消毒器を含む。
(オ) 電気手術器
(カ) 歯石除去器超音波により歯石を除去する装置をいう。
(キ) マイクロエンジン装置歯牙切削に用いる器具をいう。
(ク) 麻酔装置
(ケ) ウ蝕歯牙除去装置薬品によりウ蝕部を溶解除去する装置をいう。
(コ) 診断システムキャビネット治療機器格納キャビネットをいう。
(サ) 治療用イス
(シ) 歯科用ユニット
3 歯科技工用機器
(ア) 鋳造器
(イ) 電気炉
(ウ) 局所集塵装置
(エ) 歯科用レーズ義歯床等の研磨、研削装置をいう。
(カ) 陶材焼成用装置
(キ) パラレロメータ歯科補綴物の測定に用いる器具をいう。
(ク) 練成埋没機埋没機等自動練和、攪拌装置をいい、真空式、振動式を含む。
(ケ) 咬合器
(コ) 色調感知装置義歯色調を電子により調べる装置をいう。
(サ) サンドブラスタ砂を吹きつけて義歯を研磨と鋳造品のバリを除去する装置をいう。
(シ) 洗浄装置
(ス) 義歯床射出成型器
(セ) 溶接器
(ソ) モータロール金属板圧延機をいう。
(タ) 技工システムキャビネット技工用機器格納キャビネットをいう。
4 その他の機器
(ア) 口腔撮影用カメラ
(イ) 組立式エックス線防護室エックス線防護衝立を含む。

二 医療用機械等に該当しないもの
Ⅰ 車輌運搬具
 1 救  急  車
 2 レントゲン車レントゲン車に登載されているエックス線装置を含む。
 3 患 者 運 搬 車
Ⅱ 器 具 及 び 備 品
 1 解  剖  台
 2 死 体 冷 蔵 庫
 3 水質及び病医院等廃棄物試験、検査器
 4 自動カルテ抽出機
Ⅲ 機械及び装置
 1 給 食 用 設 備
 2 食器滅菌装置
 3 クリーニング設備

昭55直法2-5・直所3-6

標題のことについて、社団法人日本医療法人協会から別紙2のとおり照会があり、当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。 なお、租税特別措置法第12条の3第2項の規定による特別償却の対象となる医療用機械等の範囲についても同様に取扱われたい。

別紙1
直法2-4
昭和55年3月24日
社団法人 日本医療法人協会
  会長 多根要之助 殿
国税庁直税部長
矢島錦一郎
特別償却の対象となる医療用機械等の範囲について
(昭55.2.25付照会に対する回答)

標題のことについては、貴見のとおりで差支えありません。

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