更新日:2022年9月2日
昭57直法2-8
標題のことについて、社団法人大日本水産会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
なお、漁船以外の船舶の搭載機器については、他の法令通達等により別に定めているものを除き、原則として、当該船舶と一括してその耐用年数を適用することに留意する。
別紙1 |
直法2-7 直所3-10 昭和57年10月6日 |
社団法人 大日本水産会 会長 亀長友義 殿 |
国税庁直税部長 角 晨一郎 |
漁ろう用設備の範囲について (昭57.8.3付照会に対する回答) |
標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。 |
別紙2 |
昭和57年8月3日 |
国税庁直税部長 角 晨一郎 殿 |
社団法人 大日本水産会 会長 亀長友義 |
漁ろう用設備の範囲について |
昭和56年度税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第二に「324の2漁ろう用設備」が特掲されました。しかしながら、漁船に搭載する機器は多種多様にわたるため、具体的な漁ろう用設備の範囲について実務上その判断に迷うことが少なくないと考えられます。 そこで、本会としては漁船に搭載される機器のうち、漁ろう用設備に該当するものと該当しないものとの区分について別紙の基準により関係団体等を指導したいと考えておりますが、これで差し支えないかどうかご照会申し上げます。 なお、別紙の設備は漁船に搭載される機器の全てを網羅したものではなく、主な機器を掲げたものであることを念のため申し添えます。 |
(別紙) | ||
一 漁ろう用設備に該当するもの | ||
機械の名称 | 参考 | |
1 魚群の探知装置 | ||
_ | (1) 魚群探知機 | 漁船から水中に超音波を発射し、その反射を測定して魚群の規模・方位・距離・魚種・海底の深さ等を探知する装置をいう。 |
(2) 鯨探機 | 捕鯨船から水中に超音波を発射し、その反射を測定して鯨の方位・距離等を探知する装置をいう。 | |
(3) 海水温度計測装置 | 漁場の海水温度を計測する装置をいう。 | |
(4) 潮流計測装置 | 漁場の潮流の方向及び流速を計測する装置をいう。 | |
2 揚網、揚縄、揚綱装置 | ||
_ | (1) ネットホーラー | 刺網・敷網等を引き揚げる装置をいう。 |
(2) まき網ウィンチ | まき網を引き揚げる装置をいう。 | |
(3) 環巻きウィンチ | まき網の環綱を巻き締める装置をいう。 | |
(4) 底びき網ウィンチ | 底びき網を引き揚げる装置をいう。 | |
(5) 棒受け網ウィンチ | さんま等を漁獲するため用いられる棒受け網を引き寄せる装置をいう。 | |
(6) サイドローラー | 舷側からローラーを使用して網を引き揚げる装置をいう。 | |
(7) ラインホーラー | まぐろ・たら・ふぐ・かに等を漁獲するため用いられるはえなわを引き揚げる装置をいう。 | |
(8) ワイヤーリール・ロープリール | 漁ろう用のワイヤーやロープを巻き取る装置をいう。 | |
(9) 捕鯨ウィンチ | 鯨を舷側等に引き寄せる装置をいう。 | |
(10) その他の漁ろう ウィンチ | 上記の装置以外のもので漁具及び漁獲物等を引き揚げる装置をいう。例えば、各種漁業種類の漁船に使用されるホイスト、まき網漁船に使用されるトッピングウィンチ・バングウィンチ・アバ巻きウィンチ・大手巻きウィンチ・スキフボート吊り揚げウィンチ等がある。 | |
3 釣り装置 | ||
_ | (1) いか釣り機 | いかを自動的に釣り揚げる装置をいう。 |
(2) かつお釣り機 | かつおを自動的に釣り揚げる装置をいう。 | |
(3) その他の釣り機 | たい・ふぐ・その他魚介類を自動的に釣り揚げる装置をいう。 | |
(4) 捕鯨砲 | 銛を発射して鯨に命中させ捕獲する装置をいう。 | |
(5) 撒水装置 | 魚を表層に集めるため海面に撒水する装置をいう。 | |
4 漁具処理装置 | ||
_ | (1) 網捌機 | まき網等を揚網するとともにこれを整理する装置をいう。 |
(2) はえなわ処理機 | 船内格納所のはえなわを引き出して投縄し、また揚縄したはえなわを船内格納所に収納する装置をいう。 | |
(3) 漁具搬送装置 | 漁獲物や漁具をベルトコンベアで移動させる装置をいう。 | |
(4) 捕鯨スプリング装置 | 鯨に命中した銛のロープを緊張し、又は緩和する装置をいう。 | |
(5) 籠送りリフト | かに籠をリフトにより船尾に移動させる装置をいう。 | |
5 魚体保蔵装置 | ||
_ | (1) 冷凍・冷蔵装置 | 漁獲物を鮮度保持のために予冷し、冷凍し、又は冷蔵する装置(漁ろう船に設置されたものに限る。以下(4)までにおいて同じ。)をいう。 |
(2) グレーズ装置 | 冷凍された漁獲物をグレーズする(氷衣をつけること)装置をいう。 | |
(3) 造水装置 | 漁獲物の鮮度保持のために使用する清水を、海水を変換して造る装置(兼用して生活用水を造るものを除く。)をいう。 | |
(4) 製氷装置 | 漁獲物の鮮度保持のために使用する氷を製造する装置をいう。 | |
6 関連装置 | ||
_ | (1) 強制循環方式 活餌蓄養装置 | 漁ろう用の活餌を蓄養するために魚そう内に海水や空気を送り込む装置をいう。 |
(2) 餌料粉砕装置 | 漁ろう用の餌を作るため魚体を粉砕する装置をいう。 | |
(3) 漁獲物くみとり装置 | フイッシュポンプにより漁獲物を船内にくみとる装置をいう。 | |
(4) 漁網操作監視装置 | 海中における漁網の沈降・開口の状況を監視する装置をいう。 | |
7 駆動装置 | 上記の漁ろう用設備を駆動するために用いられる装置で、次の方式に応じ、それぞれ次に掲げるものをいう。 | |
(1) 機械式(推進機又は補機により漁ろう用設備を直接駆動させる方式)……カウンター軸、チェン装置及びベルト装置 | ||
(2) 電機式(電動機により漁ろう用設備を駆動させる方式)……駆動電動機(漁ろう用設備に組み込まれている電動機に限る。) | ||
(3) 油圧式(油圧モータにより漁ろう用設備を駆動させる方式)……油圧ポンプ(油圧ポンプに組み込まれている電動機を含む。)・油圧ポンプを駆動するためのクラッチ・増速機・弾性継手、油圧調整装置・油圧配管、減速機及び油圧モータ |
二 漁ろう用設備に該当しないもの | |
1 航海計器 | NNSS装置、ロランC受信機、オメガ受信機、デツカ受信機、ファクシミリ、レーダー、方向探知機、位置測定機、音響測深機(魚群探知に兼用するものを除く。) |
2 無線通信 | 無線電信、無線電話 |
3 衛生装置 | ボイラー、造水装置(漁獲物の鮮度保持のための清水だけを造るものを除く。) |
4 動力装置 | 発電機、補機、電動機(漁ろう用設備に組み込まれたものを除く。) |
5 その他 | 油水分離装置、ウィンドラス(揚錨機)、キャプスタン(係船機)、ボート(スキフボートを除く。)吊り上げ装置 |
昭57直法2-8
標題のことについて、社団法人大日本水産会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
なお、漁船以外の船舶の搭載機器については、他の法令通達等により別に定めているものを除き、原則として、当該船舶と一括してその耐用年数を適用することに留意する。
別紙1 |
直法2-7 直所3-10 昭和57年10月6日 |
社団法人 大日本水産会 会長 亀長友義 殿 |
国税庁直税部長 角 晨一郎 |
漁ろう用設備の範囲について (昭57.8.3付照会に対する回答) |
標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。 |
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