更新日:2022年9月2日

法人税個別通達 6-26 医療法人に対する中小企業者等の機械の特別償却の適用について(昭50直審4-47)

昭50直審4-47

標題のことについて、社団法人日本医療法人協会会長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1
直審4-46
昭和50年5月10日
社団法人 日本医療法人協会
  会長 ○○○○ 殿
国税庁直税部長 
○○○○ 
医療法人に対する中小企業者等の機械の特別償却の適用について
(昭和50.4.22付照会に対する回答)

標題のことについては、下記のとおりです。

  • 1 医療保健業は、租税特別措置法施行規則第20条第2項第3号《中小企業者等の機械の特別償却の対象範囲》に掲げる「サービス業」に該当します。

  • 2 租税特別措置法第45条の2第1項《中小企業者等の機械の特別償却》の「機械及び装置」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令昭和40年大蔵省令第15号。以下「耐用年数省令」という。別表第二《機械及び装置の耐用年数表》に掲げる資産をいいます。

    従って、御照会の病院又は診療所における資産のうち、「給食用設備」及び「クリーニング設備」は、耐用年数省令別表第二設備の番号「358」及び「359」に掲げられていますので、機械及び装置に該当しますが、「レントゲンテレビ、歯科診療用ユニットその他の医療機器」は、耐用年数省令別表第一《機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表》の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる資産に該当しますので、機械及び装置には該当しません。

別紙2
昭和50年4月22日
社団法人 日本医療法人協会
会 長 ○○○○
国税庁直税部長
 ○○○○ 殿
医療法人に対する中小企業者等の機械の特別償却の適用について

当協会傘下の医療法人に対する指導上必要がありますので、租税特別措置法第45条の2に規定する標記特別償却に関して、下記事項につき何分のご教示を賜わりたくご照会申し上げます。

  • 1 医療保健業は標記特別償却の対象業種である「サービス業」に該当しますか。

    2 病院・診療所における次の資産のうち「機械装置」として標記特別償却の対象になるものはどれでしょうか。

    • (1) レントゲンテレビ、歯科診療用ユニットその他の医療機器
    • (2) 給食用設備
    • (3) クリーニング設備

昭50直審4-47

標題のことについて、社団法人日本医療法人協会会長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1
直審4-46
昭和50年5月10日
社団法人 日本医療法人協会
  会長 ○○○○ 殿
国税庁直税部長 
○○○○ 
医療法人に対する中小企業者等の機械の特別償却の適用について
(昭和50.4.22付照会に対する回答)

標題のことについては、下記のとおりです。

  • 1 医療保健業は、租税特別措置法施行規則第20条第2項第3号《中小企業者等の機械の特別償却の対象範囲》に掲げる「サービス業」に該当します。

  • 2 租税特別措置法第45条の2第1項《中小企業者等の機械の特別償却》の「機械及び装置」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令昭和40年大蔵省令第15号。以下「耐用年数省令」という。別表第二《機械及び装置の耐用年数表》に掲げる資産をいいます。

    従って、御照会の病院又は診療所における資産のうち、「給食用設備」及び「クリーニング設備」は、耐用年数省令別表第二設備の番号「358」及び「359」に掲げられていますので、機械及び装置に該当しますが、「レントゲンテレビ、歯科診療用ユニットその他の医療機器」は、耐用年数省令別表第一《機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表》の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる資産に該当しますので、機械及び装置には該当しません。

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