更新日:2022年9月2日

法人税個別通達 6-7 テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数について(昭43直法4-70・査調4-16)

昭43直法4-70・査調4-16

標題のことについて、別紙2の照会に対し直税部長名で別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1
直法4-69
昭和43年12月23日
     殿
国税庁直税部長
川村博太郎
テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数について(昭43.11.12付照会に対する回答)

標題のことについては、貴社のような使用状況のもとにある限り、照会にかかるテレビ用コマーシャルフィルムを使用可能期間1年未満の減価償却資産として処理をしてさしつかえありません。

別紙2
昭和43年11月7日
国税庁直税部長
 川村博太郎 殿
株式会社       
テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数についての照会

テレビ用コマーシャルフィルムは映画フィルムとして、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一により耐用年数2年の減価償却資産として取り扱うべきでしょうか。または使用可能期間が1年未満の減価償却資産として取り扱うべきでしょうか。疑義がありますのでご教示ください。

なお、当社のテレビ用コマーシャルフィルムの過去3年間の使用状況は下記のとおりであります。

総数左のうち1年以上使用のもの備考
件数総使用
月数
平均使
用月数
件数総使用
月数
平均使
用月数
最高使用期間

23か月
40年度492094.3---
41年度784736.11018818.8
42年度753214.311313
2021,00351120118.3

昭43直法4-70・査調4-16

標題のことについて、別紙2の照会に対し直税部長名で別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1
直法4-69
昭和43年12月23日
     殿
国税庁直税部長
川村博太郎
テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数について(昭43.11.12付照会に対する回答)

標題のことについては、貴社のような使用状況のもとにある限り、照会にかかるテレビ用コマーシャルフィルムを使用可能期間1年未満の減価償却資産として処理をしてさしつかえありません。

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