更新日:2022年9月2日
昭43直法4-70・査調4-16
標題のことについて、別紙2の照会に対し直税部長名で別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
別紙1 |
直法4-69 昭和43年12月23日 |
殿 |
国税庁直税部長 川村博太郎 |
テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数について(昭43.11.12付照会に対する回答) |
標題のことについては、貴社のような使用状況のもとにある限り、照会にかかるテレビ用コマーシャルフィルムを使用可能期間1年未満の減価償却資産として処理をしてさしつかえありません。 |
別紙2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43年11月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国税庁直税部長 川村博太郎 殿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数についての照会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ用コマーシャルフィルムは映画フィルムとして、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一により耐用年数2年の減価償却資産として取り扱うべきでしょうか。または使用可能期間が1年未満の減価償却資産として取り扱うべきでしょうか。疑義がありますのでご教示ください。 なお、当社のテレビ用コマーシャルフィルムの過去3年間の使用状況は下記のとおりであります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記
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昭43直法4-70・査調4-16
標題のことについて、別紙2の照会に対し直税部長名で別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
別紙1 |
直法4-69 昭和43年12月23日 |
殿 |
国税庁直税部長 川村博太郎 |
テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数について(昭43.11.12付照会に対する回答) |
標題のことについては、貴社のような使用状況のもとにある限り、照会にかかるテレビ用コマーシャルフィルムを使用可能期間1年未満の減価償却資産として処理をしてさしつかえありません。 |
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