更新日:2022年9月2日
昭55直審3-114・直審4-13
標題のことについて、医薬品副作用被害救済基金理事長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1 |
直審3-113 直審4-12 昭和55年4月15日 |
医薬品副作用被害救済基金 理事長○○○○殿 |
国税庁直税部長 ○○○○ |
医薬品の製造業者等が医薬品副作用被害救済基金法の 規定に基づき 拠出する拠出金の 法人税法及び所得税法上の取扱いについて (昭和55年3月12日付医基発第12号照会に対する回答) |
標題のことについて、お申出のとおり取扱うこととします。 |
別紙2 |
医基発第12号 昭和55年3月12日 |
国税庁長官○○○○殿 |
医薬品副作用被害救済基金 理事長○○○○ |
医薬品の製造業者等が医薬品副作用被害救済基金法の規定 に基づき拠出する拠出金の税法上の取扱いについて (照会) |
医薬品の副作用による被害が近時大きな社会問題となっている現状にかんがみ、これらの被害者を救済するため医薬品副作用被害救済基金法(昭和54年法律第55号、以下「基金法」という。)が制定され、同法に基づき当該被害者に対し医薬品の副作用による被害に係る救済給付を行う機関として医薬品副作用被害救済基金(以下「救済基金」という。)が昭和54年10月15日に設立されたところである。 当該救済給付の費用に充てるため医薬品製造業者及び輸入販売業者(以下「製造業者等」という。)は、基金法第31条の規定に基づき各年度その医薬品の総出荷数量等に応じた拠出金を救済基金に納付しなければならないこととされているが、これにより医薬品の製造業者等が納付する拠出金は、下記の理由により当該拠出金に係る申告書を提出した日(納入告知書により決定される拠出金については、納入告知書の送付を受けた日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入することができるものと考えられるが、念のため貴見を得たく照会する。 |
記 |
1 本件拠出金は医薬品の副作用による被害の救済給付等の費用に充てるため法律の規定に基づきその納付が強制されるものであること。 2 本件拠出金により救済される者は医薬品の副作用に係る被害者であってその拠出者たる製造業者等は何らの受益もしないものであること。 3 救済基金は製造業者等から完全に独立しており、拠出された拠出金の運用処分について製造業者等の支配は全く及ばず、また、将来救済基金が解散した場合であっても、その剰余金は製造業者等に返還されることはないこと。 |
別紙 |
医薬品副作用被害救済制度の概要 |
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昭55直審3-114・直審4-13
標題のことについて、医薬品副作用被害救済基金理事長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1 |
直審3-113 直審4-12 昭和55年4月15日 |
医薬品副作用被害救済基金 理事長○○○○殿 |
国税庁直税部長 ○○○○ |
医薬品の製造業者等が医薬品副作用被害救済基金法の 規定に基づき 拠出する拠出金の 法人税法及び所得税法上の取扱いについて (昭和55年3月12日付医基発第12号照会に対する回答) |
標題のことについて、お申出のとおり取扱うこととします。 |
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