更新日:2022年9月2日

法人税個別通達 8-30 ○○販売店遺児育英制度に基づき給付される遺児育英年金等に係る税務上の取扱いについて(昭57直審4-139他)

昭57直審4-139・直審3-360・直審5-10

標題のことについて、○○販売店遺児育英会会長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。

別紙1
直審4-138
直審3-359
直審5-9
昭和57年12月8日
○○販売店遺児育英会
会長 ○○○○ 殿
国税庁直税部審理課長
 ○○○○
○○販売店遺児育英制度に基づき給付される
遺児育英年金等に係る税務上の取扱いについて
(昭57.9.20付照会に対する回答)

標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。

別紙2
昭和57年9月20日
国税庁直税部長 殿
○○販売店遺児育英会
会長 ○○○○ 
○○販売店遺児育英制度に基づき給付される
遺児育英年金等に係る税務上の取扱いについて

1 全国の○○自動車特約販売店、○○フォークリフト販売店、○○部品共販店、○○レンタリース店、○○販売店協会及び○○レンタリース協会以下「各販売店」というは、各販売店に勤務する従業員役員を除くが不慮の死亡又は業務上の災害による重度の傷害を受けたことに基因して退職した場合には、各販売店ごとに定める別添の○○販売店遺児育英制度規則に基づいてその従業員の子女に対し、原則として18才に達するまでの間遺児育英年金又は育英年金1人月額20、000円、以下「育英年金等」というを支給することとする福利厚生制度を昭和57年6月1日から実施することとしました。

各販売店は、この育英年金等の支給に要する資金を造成するため、○○販売店遺児育英会以下「育英会」というと育英年金等の資金の給付に関する契約を締結し、育英会に所定の会費を拠出するとともに各販売店が育英年金等を支給すべきこととなった場合には、育英会から育英年金等の額に相当する金額の給付を受ける共済制度を昭和57年6月1日から実施することにしました。

なお、育英会では育英年金等資金の給付事業に要する資金の一部を○○自動車(株)昭和57年6月30日までは○○自動車販売から賛助会費として拠出を受けることとしています。

2 各販売店及び○○自動車(株)は、育英会に対しそれぞれ次の算式に基づき計算される金額を会費又は賛助会費として育英会に毎月拠出します。

  • (1) 各販売店の拠出額会費
    • イ ○○自動車特約販売店
      当年度育英
      年金等支給
      見込額
      当年度育
      英会経費
      見込額
      共販店
      等拠
      出額
      前年度
      余剰金
      新車引取
      1台当り
      会費

      当年度○○自動車(株)
      国内向新車出荷見込台数×2

      新車引取1台当り会費×各月の新車引取台数=月額会費

      「註」 ○○自動車特約販売店が○○フォークリフトを引取った場合には、その引取り分につき、新車の引取り1台当り会費は30%増とされる。

    • ロ ○○フォークリフト販売店
      • イの新車引取1台当り会費×1.3×各月の○○フォークリフトの新車引取台数=月額会費
    • ハ ○○部品共販店、○○レンタリース店、○○販売店協会及び○○レンタリース協会以下「共販店等」という
      当年度
      育英年金
      等支給
      見込額
      当年度
      育英会
      経費見
      込額
      前年度
      余剰金
      当該共販
      店等の従
      業員数
      月額会費

      ×
      各販売店の総従業員数×12ヶ月×2
  • (2) ○○自動車(株)の拠出額賛助会費

    上記(1)のイの算式で計算した新車引取1台当り会費×各月の新車出荷台数=月額賛助会費

3 各販売店は、育英年金等の給付事由が生じた場合には、育英会に対しその旨の交付申請を行うことにより育英会から育英年金等に充てるための金員の給付を受け、これを原資として育英年金等を受給者に対して支給することにしています。なお、各販売店は、育英年金等の支給事務を育英会に委託委託料として実費相当額を負担する。することにしています。

4 つきましては、上記育英年金等の支給等について税務上次の点はそれぞれ次のように取り扱われるものとして差し支えないか念のためご照会申し上げます。

1 各販売店及び○○自動車(株)が、育英会に対して拠出する会費又は賛助会費は、福利厚生費又は販売促進費等として支出時の損金の額に算入される。

2 各販売店が、育英会から給付を受ける金額は、その給付を受けた時の益金の額に算入され、育英年金等を受給者に支給した金額は、福利厚生費としてその支給した時の損金の額に算入される。

3 従業員の子女が支給を受ける育英年金等については、所得税法施行令第30条に規定する相当の見舞金若しくはこれに類するもの又は遺族年金に該当し所得税は課税されない。

4 従業員が死亡退職した場合にその遺児が取得する育英年金等に係る権利は、相続税法第3条第1項第6号に規定する契約に基づかない定期金に関する権利として相続財産に含まれる。

5

  • (1) 育英会の行う育英年金等資金の造成事業については、法人税法施行令第5条に収益事業として特掲されていないので、法人税は課税されない。

  • (2) 育英会が各販売店から受託する育英年金等の支給事務等は、実費弁償で行うこととしているので、税務署長の確認を受けた場合には収益事業に当らない。

  • 添付書類〔編注:省略〕
    • 1 ○○販売店遺児育英会規約
    • 2 ○○販売店遺児育英会共済制度規則
    • 3 会費徴収規程
    • 4 委託契約書
    • 5 ○○販売店遺児育英制度規則
    • 6 遺児育英制度細則

昭57直審4-139・直審3-360・直審5-10

標題のことについて、○○販売店遺児育英会会長○○○○から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。

別紙1
直審4-138
直審3-359
直審5-9
昭和57年12月8日
○○販売店遺児育英会
会長 ○○○○ 殿
国税庁直税部審理課長
 ○○○○
○○販売店遺児育英制度に基づき給付される
遺児育英年金等に係る税務上の取扱いについて
(昭57.9.20付照会に対する回答)

標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。

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