更新日:2022年9月2日

法人税個別通達 8-32 法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて(平2直審4-19)

平2直審4-19

標題のことについては、当面下記により取り扱うこととしたから、今後処理するものからこれによられたい。

  • (趣旨)

    個人年金保険は、年金支払開始日に被保険者が生存しているときには、同日以後の一定期間にわたって年金が支払われ、また、同日前に被保険者が死亡したときには、所定の死亡給付金が支払われる生命保険であるが、いわゆる満期保険金はなく、死亡給付金の額が保険料払込期間の経過期間に応じて逓増するなど、同じく被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険である養老保険とはその仕組みが異なっている。このため、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする個人年金保険に加入してその保険料を支払った場合における支払保険料の損金算入等の取扱いについては、法人税基本通達9-3-4及び9-3-8の定めをそのまま準用することは適当でない。また、年金の収受に伴う保険差損益の計上時期等についても明らかにする必要がある。そこで、その支払保険料の損金算入等の取扱いを明らかにすることとしたものである。

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