更新日:2022年9月2日
課審4-100 平成13年8月10日
改正:
・平成24年4月27日(課法2-3、課審5-5)
標題のことについて、社団法人生命保険協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、平成13年9月1日以降にその保険に係る保険料の支払期日が到来するものからこれによられたい。
なお、昭和50年10月6日付直審4-76「法人契約のがん保険の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)は、平成13年9月1日をもって廃止する。
おって、この法令解釈通達による保険料の取扱いのうち、がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いは、平成24年4月27日をもって廃止する。ただし、同日前の契約に係るがん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いについては、なお従前の例による。
別紙1 課審4-99 社団法人 生命保険協会 専務理事 諏訪 茂 殿 国税庁課税部長 法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(平成13年8月8日付企第250号照会に対する回答) 標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 なお、御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 おって、当庁においては、平成13年9月1日以降にその保険に係る保険料の支払期日が到来するものから御照会のとおり取り扱うこととしましたので申し添えます。 |
別紙2 企第250号 国 税 庁 社団法人生命保険協会 がん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて 当協会の加盟会社の中には、下記の内容のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)を販売している会社があります。 つきましては、法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者としてがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)に加入した場合の保険料の取扱いについては、以下のとおり取り扱って差し支えないか、貴庁の御意見をお伺いしたく御照会申し上げます。 記 <がん保険(終身保障タイプ)の概要> 1.主たる保険事故及び保険金
2.保険期間 終身 3.保険料払込方法 一時払、年払、半年払、月払 4.保険料払込期間 終身払込、有期払込 5.保険金受取人 会社、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。) 6.払戻金
<医療保険(終身保障タイプ)の概要> 1.主たる保険事故及び保険金
2.保険期間 終身 3.保険料払込方法 一時払、年払、半年払、月払 4.保険料払込期間 終身払込、有期払込 5.保険金受取人 会社、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。) 6.払戻金
<保険料の税務上の取扱いについて> 1.保険金受取人が会社の場合
2.保険金受取人が役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の場合
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課審4-100 平成13年8月10日
改正:
・平成24年4月27日(課法2-3、課審5-5)
標題のことについて、社団法人生命保険協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、平成13年9月1日以降にその保険に係る保険料の支払期日が到来するものからこれによられたい。
なお、昭和50年10月6日付直審4-76「法人契約のがん保険の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)は、平成13年9月1日をもって廃止する。
おって、この法令解釈通達による保険料の取扱いのうち、がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いは、平成24年4月27日をもって廃止する。ただし、同日前の契約に係るがん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いについては、なお従前の例による。
別紙1 課審4-99 社団法人 生命保険協会 専務理事 諏訪 茂 殿 国税庁課税部長 法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(平成13年8月8日付企第250号照会に対する回答) 標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 なお、御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 おって、当庁においては、平成13年9月1日以降にその保険に係る保険料の支払期日が到来するものから御照会のとおり取り扱うこととしましたので申し添えます。 |
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